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ペンやノートなど「会社の備品」を子ども用に持ち帰っていた同僚…これって「問題」?その場で注意すべき?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月4日 2時20分

ペンやノートなど「会社の備品」を子ども用に持ち帰っていた同僚…これって「問題」?その場で注意すべき?

会社の備品を家に持ち帰っている同僚の姿を見かけたことがある人は、意外と多いかもしれません。   文房具などのストックが多く置かれていた場合は、つい1本くらい持って帰ってもいいだろうと思う人もいらっしゃるでしょう。   例えば、ペンやノートなどを子どものために持ち帰っている同僚を見かけたとき、どのように対処すればいいのでしょうか。   本記事では、会社の備品を持ち帰ることの問題性について「その場で注意すべきか」ということも含めてご紹介します。

会社の備品を持ち帰ることは問題?

会社の備品は会社のものなので、個人が家に持ち帰ると窃盗罪や業務上横領罪にあたる可能性があります。
 
窃盗罪は刑法第二百三十五条により10年以下の懲役または50万円以下の罰金に、業務上横領罪は刑法第二百五十三条により、10年以下の懲役が科される可能性のある犯罪です。
 
しかし、ペンやノートなどを一時的に私的利用しようとして持ち帰った、などという場合は「不法領得の意思」に欠けるとして処罰の対象にならない可能性が高いと考えられます。
 
「不法領得の意思」とは「権利者を排除して他人の物を自分の物にしようとすること」そして「その経済的用法に従って利用・処分する意思があること」を意味します。
 

懲戒処分が検討されるケースとは?

会社の備品を持ち帰った場合、会社から懲戒処分を言い渡される可能性もあります。
 
特に、再三注意しているにもかかわらず備品を複数回にわたって持ち帰っている場合などは、処分が検討されるかもしれません。
 
懲戒処分の種類には、以下のようなものがあります。

・けん責(始末書の提出)
 
・減給
 
・出勤停止
 
・懲戒解雇

※出典:厚生労働省労働基準局監督課「モデル就業規則 第67条」
 
懲戒処分を行うためには就業規則による定めが必要なため、許可なく会社の備品を持ち帰ることを禁止する内容の記載があるか確認しましょう。
 

備品の持ち帰りはその場で注意してやめさせるべき

上記でご紹介した通り、会社の備品を持ち帰る行為を繰り返している社員は、懲戒処分の対象になる可能性があります。
 
そのため、子どものためとはいえペンやノートなどの備品を同僚が持ち帰っているところを見かけたときは、すぐにやめさせた方がいいでしょう。
 
処分を受けることにはなるかもしれませんが、軽いもので済む可能性があります。
 

備品の持ち帰りは刑事処分や懲戒処分の対象になる可能性もある

会社の備品を持ち帰る行為は、場合によっては窃盗罪や業務上横領罪などに問われることになる可能性もあります。
 
多くストックがあるからといって持ち帰ることは、職場の財産を持ち帰ることにもなります。
 
刑事処分を受けることはないにしても、会社から懲戒処分が下されることも考えられるため、十分注意が必要です。
 
もし、子どものためにペンやノートなどの備品を持ち帰っている同僚がいたら、軽い気持ちでそのような行為をすることは危険であることを伝え、すぐにやめさせることをおすすめします。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六章、第二百五十三条
厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則 第67条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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