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昨年、医療費が10万円かかりました。医療費控除はしたほうがいいですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月4日 5時0分

昨年、医療費が10万円かかりました。医療費控除はしたほうがいいですか?

給与所得者でも確定申告することで受けられる控除のひとつが、医療費控除です。1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定金額を超えると、医療費控除の対象となり、所得税が還付されて節税につながります。しかし、医療費控除と聞いたことがあっても、どのようなものか分からない人が多いのではないでしょうか。   本記事では、医療費控除について解説します。医療費を多く支払っている人は参考にしてください。

医療費控除とは

日本の医療費は、原則1〜3割が自己負担です。3割負担であっても、入院したり保険対象外の治療を受けたりした場合は、10万円を超えることも珍しくありません。そのときのために、節税効果のある医療費控除の仕組みを覚えておきましょう。
 

医療費控除の概要

医療費控除の概要は、以下のとおりです。

●対象となる税:所得税
●対象の医療費:その年の1月1日から12月31日までの間に納税者や納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費
●対象金額:(実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)- 10万円※
●控除限度額:200万円
※ 総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額×5%

 

医療費控除の例外(セルフメディケーション)

医療費控除の対象は、医療機関での治療費や医師から処方された薬の購入費などです。市販の薬は対象外です。ただし以下の条件を満たした場合は、セルフメディケーション税制により控除が認められます。

●期間:平成29年1月1日から令和8年12月31日
●自身がその年に健康の保持増進や疾病の予防対策として一定の健康診査や予防接種などを行っている

控除はその年の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える部分の金額が適用を受けられます(限度額8万8000円)。ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除とは併用できません(選択制)。
 

医療費控除の手続き方法

医療費控除は、確定申告で「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付して申告します。明細書は、医療費の領収書や医療保険者から交付を受けた医療費通知をもとに、申告に行く前に自身で作成しておきましょう。なお、給与所得者の場合でも年末調整ではできないため、確定申告で行う必要があります。
 

医療費が10万円を超えたら還付される可能性があるので調べてみよう

医療費が10万を超えていれば、申告することで所得税が還付されます。10万円を超えていなくても課税所得が200万円未満であれば、少額かもしれませんが所得税が還付される可能性があります。どのくらい還付金を受け取れるか計算してみて、確定申告を行うとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 医療費の自己負担
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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