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【再雇用後の待遇】今年で定年退職し「再雇用」してもらう予定です。有給休暇の「勤続年数」はリセットされるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月5日 1時20分

【再雇用後の待遇】今年で定年退職し「再雇用」してもらう予定です。有給休暇の「勤続年数」はリセットされるのでしょうか?

定年退職後も同じ会社に再雇用してもらう場合、有給休暇は何日付与されることになるのでしょうか。   再雇用後も勤続年数は継続しているものとみなされるのか、それともリセットされるのか、気になる方も多いと思います。   本記事では、有給休暇の発生要件や、継続勤務日数と付与日数の関係についても詳しくご紹介します。

有給休暇制度の継続勤務日数と付与日数は?

年次有給休暇とは、労働者の心身の疲労を回復させること、仕事と生活の調和を図ることを主な目的として労働者に与えられる「権利」です。
 
雇用開始日から6ヶ月以上継続して勤務しており、全労働日の8割以上出勤しているすべての労働者に付与されます。
 
継続6ヶ月の勤務で10日間の有給休暇が付与され、以降は表1のように付与日数が増えていきます。
 
表1

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
年次有給休暇の付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「リーフレットシリーズ労基法39条 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」を基に筆者作成
 

定年退職で勤続年数はリセットされる?

有給休暇制度における「継続勤務」は、勤務の実態により判断されます。
 
厚生労働省長野労働局「年次有給休暇に関する相談Q7」では、定年退職した労働者が嘱託社員として再雇用してもらう場合、勤務年数は継続しているとみなされ、通常の労働者と同じように対応する有給休暇を付与しなければならないとされています。
 
有給休暇は事業場での在籍期間が関係するため、正社員から嘱託社員へ契約形式に変更しても、影響しないと考えていいでしょう。
 
もちろん、再雇用後も有給休暇が付与されるためには「全労働日の8割以上出勤」という要件を満たしている必要があります。
 

有給消化に時効はあるのか?

労働基準法第百十五条により、有給消化には2年間の時効があるとされています。定年前に付与された有給休暇が未消化の場合、時効により消滅するまでは使う権利があるようです。
 
つまり、再雇用後に未消化分の有給休暇を繰り越せる可能性があるということです。
 
しかし定年退職してから再雇用されるまでに、相当の空白期間がある場合は注意が必要です。空白期間が長いと、時効により有給休暇が消滅してしまい、再雇用後に繰り越すことはできなくなるかもしれません。
 
定年退職後の再雇用を希望されているのであれば、できる限り空白期間を作らないよう注意した方がいいでしょう。
 

有給休暇の勤続年数は再雇用後も継続される

有給休暇は、雇用されてから6ヶ月以上経過しており、かつ全労働日の8割以上出勤している人に対して継続勤務年数に応じた日数が付与されます。
 
定年退職後に再雇用される場合、この勤続年数はリセットされず、引き続き勤続年数に応じて有給休暇が付与されることになる可能性が高いことが分かりました。
 
ただし、有給休暇は2年で時効により消滅してしまいます。そのため、定年退職前に未消化分の有給休暇があった場合は、なるべく空白期間を作らずに再雇用してもらうことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 【リーフレットシリーズ労基法39条】年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
厚生労働省 長野労働局 年次有給休暇に関する相談 Q7 
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 百十五条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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