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定時直前に仕事を振ってくる先輩に困っています。直属の上司ではないのですが、断ったら「やる気なし」とみなされ「減給」処分になるでしょうか……。

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月5日 1時30分

定時直前に仕事を振ってくる先輩に困っています。直属の上司ではないのですが、断ったら「やる気なし」とみなされ「減給」処分になるでしょうか……。

定時までに仕事を終えようと進めていたところ、直前に仕事を振られるとペースを乱されてしまいます。しかし先輩からの依頼となると、断りづらいものです。また、仕事を断ることでのデメリットが気になる人もいるでしょう。   この記事では、先輩からの仕事の依頼を断った際に減給される可能性や適切な対処法について解説します。

「減給」は懲戒処分の一種

減給は、懲戒処分の種類のひとつです。懲戒処分とは、企業が問題行動を起こした従業員に対して行う制裁です。懲戒処分に該当する規律違反例にあたるのは、「正当な理由なく無断欠勤や遅刻を繰り返す」「ハラスメント行為」「社外での犯罪事件」といった行為です。
 
懲戒処分は、最も軽い「戒告」から最も重い処分である「懲戒解雇」までの数段階に分かれており、企業は従業員の行った行為と懲戒処分とのバランスを慎重に判断しなくてはなりません。
 
また、企業が懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則に根拠を明記したうえで、従業員に周知しておく必要があります。「減給されるのでは」と不安なときには、まずは自社の就業規則を確認し、どのような行為が懲戒処分の対象となるかを確認することが大事です。
 

仕事を断ったからといって「減給」される可能性は低い

定時直前に振られた仕事を単に断っただけでは業務命令違反とはいえませんが、仮に懲戒処分に該当するものだったとしても、まずは戒告や譴責といった軽めの処分によって本人の反省を促すのが一般的です。
 
それでも改善が見られない場合に次に重い処分として「減給」処分が検討されます。したがって、相手が直属の上司であろうと、先輩だろうと、振られた仕事を断ったことで一方的に減給処分される可能性は低いと考えられます。
 
反対に、その業務に対応したことで時間外労働が生じた場合には、企業は残業代を支払わなくてはなりません。
 

定時直前の仕事の依頼への対処法

懲戒処分には該当しないとしても、定時直前の仕事の依頼には社会人として適切に対応する必要があります。具体的には、以下の2つの方法で対処しましょう。
 

・先輩に業務の緊急度・重要度を確認する

定時直前に仕事を振られた場合には、まずは「どのくらい急ぎの仕事なのか、残業をしてまでやったほうがよいのか」を確認しましょう。「明日までにやればよい」のであれば、翌日出社してから着手すればよいでしょう。
 

・朝一番にその日の業務スケジュールを立てておく

先輩が頻繁に定時直前に仕事を振ってくる場合、自分がその日中にやるべきことを正しく認識・整理できていない可能性も考えられます。
 
朝一番に直属の上司や先輩に当日のタスクを確認し、優先度の高いものから対応していくようにすることも大事です。定時前に自分は暇でも、チームメンバーが忙しそうにしていないか、周囲の状況にも配慮しましょう。
 

対処法を試しても改善しない場合には異動や転職も検討しよう

対処法を実践しても状況が改善されず、先輩に仕事のペースを乱され続ける場合には、チームを変えてもらう・部署を異動するといったことを考えてもよいでしょう。
 
万が一「減給」などをほのめかされる場合には、ブラック企業である可能性もありますので、転職も視野に入れてよいかもしれません。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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