夫には知られないように親からお金を受け取っています。数十万円程度なら大丈夫でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月5日 9時40分
夫には内緒で親から定期的にお金をもらっている場合、親子間だから贈与税はかからないと考える人も多いのではないでしょうか。また、数十万円程度ならお金をもらうことに問題はないと解釈している人もいることでしょう。 贈与税が課税されるかどうかは、贈与を受けた財産の金額によって決まります。1回あたりの贈与が少額であっても、年間を通して複数にわたってお金を受け取っていれば贈与税が課税されるケースも有り得るのです。 本記事では、贈与税の仕組みや贈与税が課税されるケースなどを解説します。
贈与税は財産の贈与を受けた場合に発生する
贈与税とは、個人から金銭や物品などの財産を得た際に課税される税金です。そのため、親の財産だったとしても、受け取る側に取得の意思があれば、贈与が成立します。
親子だからといって「財産の授受をしても特に問題ない」「お金をもらうくらいで税金はかからない」とはなりません。財産の贈与があった際には、贈与税がかかる点に注意する必要があります。
贈与税がかかるかどうかは年間を通して親からもらう金額次第
親から受け取ったお金が年間を通して数万円や数十万円程度であれば、贈与税は課税されません。なぜなら、贈与税の基礎控除額は、110万円と定められているからです。1年間に贈与を受けた金額を合算して、基礎控除額の110万円を超えるかどうかを確認して、贈与税課税対象になるかを判断してください。
贈与税の基礎控除額は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円となっており、贈与相手との関係性に制限はありません。また、父親または母親のどちらか一方ではなく、両親それぞれから現金を受け取った場合、それらの金額を合算して110万円を超えると課税対象となる点に注意しましょう。
例えば、年間を通して父親から80万円を受け取った場合、基礎控除額の110万円を超えないため、贈与税は課税されません。その一方で、父親から100万円、母親から50万円を受け取った場合、年間を通して受けた贈与の合計金額は150万円です。基礎控除額の110万円を上回り、差額の40万円に対して贈与税が課税されます。
なお、贈与を受けた金額が110万円を超えない場合は、申告は不要です。
生活費や社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからない
親子間であっても、財産の贈与を受けている以上は贈与税がかかりますが、一定の条件に該当する場合は課税対象になりません。
国税庁の「No.4405 贈与税がかからない場合」では、「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税がかからない旨を伝えています。この場合の生活費とは、治療費や養育費、子育てに関する費用、教育費とは、学費や教材費、文具費などのことです。
これは親子間だけでなく、夫婦や兄弟・姉妹などの扶養義務者からの贈与であっても同様に贈与税の課税対象外です。
その他にも、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝い物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものに対しても、贈与税が課税されません。社会通念上相当と認められるかどうかは、その贈与が一般的な常識の範囲内であるかが判断基準です。
社会通念上相当に明確な基準は設けていないため、お金を渡す親や受け取る側の子の経済状況によって個別に判断されると考えてよいでしょう。
贈与税の課税対象は現金だけではない
贈与税の課税対象になるのは、現金だけではありません。誕生日やクリスマスなどのタイミングで、高価な貴金属や自動車といった、社会通念上相当ではない高額なプレゼントをもらっている場合は、贈与税が課税される可能性が高いです。
贈与税の課税条件を理解したうえで親からお金を受け取ろう
夫に内緒で親からお金を受け取る行為そのものに問題はありません。しかし、親から受け取ったお金が年間を通して110万円を超えている、かつ生活費や教育費、社会通念上相当と認められない贈与については、贈与税が課税されます。親からお金を受け取る際には、贈与税の課税条件を正しく理解し、課税対象にならない範囲内で贈与を受けてください。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 財産をもらったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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