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職場に「休憩室」がないので、昼食は自分の席でとっています。「電話」「来客」などがあり正直休んだ気がしないのですが、小さな会社なので諦めるしかないでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月6日 2時20分

職場に「休憩室」がないので、昼食は自分の席でとっています。「電話」「来客」などがあり正直休んだ気がしないのですが、小さな会社なので諦めるしかないでしょうか…?

あなたは仕事の休憩時間をどこでとっているでしょうか。会社に休憩室がないため自分のデスクなどで休憩時間を過ごしている人もいるのではないでしょうか。しかしデスクで休んでいると電話や来客の対応をしなければならず、じゅうぶんに休めないかもしれません。   本記事では業務を行いながら休憩時間を過ごすことが労働時間にあたるのか、会社に休憩室がないことは法律上の問題はないのかを解説します。

労働基準法における労働時間や休憩時間の定義

まずは労働時間や休憩時間の定義について確認しましょう。
 
労働基準法によると、休憩時間は「使用者が労働者に労働時間の途中に与えるべきもの」とされており、最低限与えるべき休憩時間は次のとおりとなっています。

●労働時間が6時間を超える場合:45分以上
●労働時間が8時間を超える場合:60分以上

ここでいう労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。上司から指示があった業務を行うほかにも、暗黙の了解で事実上の労働を強いられている場合も労働時間に含まれます。
 
一方で休憩時間とは「労働者が労働から離れることが保障された時間」のことです。そもそも休憩時間の目的は、長時間勤務による疲れを回復させ労働災害を防ぐことです。そのため労働から切り離されず労働者が自由に過ごせなければ、休憩時間には該当しないのです。
 

休憩時間に電話や来客対応をするのは労働扱い

もし休憩時間に電話や来客の対応をしなければならない場合、労働から離れている状態とはいえません。そのため休憩時間ではなく労働時間に該当します。
 
休憩時間内に業務を行ったときは、その時間分の休憩時間をとる権利があります。
 

休憩室の設置は努力義務

会社の規模が小さく、休憩室が設けられていないケースもあるかもしれません。そもそも休憩室がないことは法律上の問題はないのでしょうか。
 
労働安全衛生規則では「事業者は労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」と規定しています。つまり休憩室を設けることは努力義務であるため、休憩室がなくても法律違反にはならないのです。
 
ただし常時50人以上(または女性30人以上)の労働者がいる場合は、横になって休養するためのスペースを男女別で設ける義務があります。休養室とも呼ばれるこの部屋は、従業員の人数が基準を超えていれば会社に必ず設けられているはずです。昼休みにこの部屋を休憩室として使えないか、会社に相談してみるのも良いかもしれません。
 

休憩がきちんととれない場合は上司に相談を

会社に休憩室が用意されておらず、休憩時間でも仕事の対応をしなければならない場合、早めに上司へ相談することをおすすめします。
 
休憩室の設置は義務ではなく努力義務であるため、すぐに休憩室を用意することは難しいかもしれません。しかし、休憩時間に電話や来客の対応をしなくても良いように、当番制を設けたり休憩時間をずらしたりするなど工夫をしてくれる可能性はあります。どうしても休憩時間を取れない場合は時間外手当を請求することもできるでしょう。
 
もし会社に相談しても要望に応じてもらえない場合は、労働基準監督署への相談も検討してくださいね。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
厚生労働省 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。
中央労働災害防止協会安全衛生情報センター 労働安全衛生規則
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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