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先月は繁忙期で「70時間」残業しました。長時間だと「残業代が倍になる」と聞いたのですが、本当でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月6日 10時0分

先月は繁忙期で「70時間」残業しました。長時間だと「残業代が倍になる」と聞いたのですが、本当でしょうか?

業種などによって繁忙期がありますが、繁忙期は残業時間などがどうしても長くなります。実は「残業代」には、働いている残業時間や残業時間帯で割増率が違うため、場合によっては時給がかなり高くなるかもしれません。   本記事では、残業による割増率がどのように決められているか解説するので、繁忙期などで残業が多くなる人は参考にしてください。

残業による割増率とは?

日本では、法律で「1日8時間・週40時間の法定労働時間」が決められているため、法定労働時間を超えると残業代が発生します。残業代については、さまざまな要素で割増率について変化するので、具体的にどれくらいの残業代がもらえるかについて理解しておきましょう。
 
特に1ヶ月間の残業時間が長くなった際には、割増率がさらに高くなります。ほかにも働いている時間帯や、休日出勤なども割増率を決める要素です。残業による割増率については、以下を参考にしてみてください。
 
図表1

手当種類 手当が支払われる条件 割増率
時間外手当 法定労働時間を超えたとき 25%以上
時間外労働時間が限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間)を超えたとき 25%以上
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき 50%以上
休日手当 法定休日に出勤したとき 35%以上
深夜手当 22時から5時までの間に勤務したとき 25%以上

厚生労働省 しっかりマスター 割増賃金編を基に作成
 
割増率については最低数値が定められていますが、会社側が法定労働時間を超えたときの割増率を30%にするなど最低数値以上にすることは問題ありません。また、各種手当については割増率が加算されて計算されるので、残業代の計算をする際には注意してください。
 
例えば、法定労働時間を超える残業をしていて22時から5時までの間に働いていれば、時間外手当25%+深夜手当25%=50%が割増率になります。
 
このように各種手当については合算して計算ができるため、さまざまな条件が適用されると残業代が倍になるかもしれません。例えば、時間外労働時間が1ヶ月で60時間を超えているのに加えて休日手当・深夜手当が適用されれば、50%+35%+25%=110%で倍になります。重要なのは各種手当が合算される点であり、最低割増率は把握しておきましょう。
 

各種手当を計算するためには1時間当たりの賃金が重要

具体的な残業代について計算するためには1時間当たりの賃金が重要なので、自身の時給について把握しておきましょう。注意点としては、月給に含まれないもの、例えば家族手当・扶養手当・住宅手当などは計算に含まれません。1時間当たりの賃金の計算式については、以下のようになります。
 
1年間における1ヶ月平均所定労働時間=所定出勤日数(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
(基本給+各種手当)÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間=1時間当たりの賃金

 
この計算で1時間当たりの賃金を計算した後に、各種割増率を掛けると最終的な残業代についてわかります。残業代は会社が計算して支給してくれますが、手違いなどで間違っている可能性もあるので、念のため自分でも残業代について計算しておきましょう。
 

まとめ

残業代は各種手当による割増率を基に計算されますが、月に70時間残業していると残業代が倍になる可能性があります。基本的には会社が残業について計算して支給しますが、残業時間が多い時には間違っていないか確認しておくことが大切です。
 
計算するためには自身の1時間当たりの賃金について計算して、それを基にして判断しましょう。
 

出典

厚生労働省 しっかりマスター 割増賃金編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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