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会社のソファに「コーヒー」をこぼし、代わりのソファ代を請求されました。この場合どのような保険が適用されるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月8日 2時0分

会社のソファに「コーヒー」をこぼし、代わりのソファ代を請求されました。この場合どのような保険が適用されるでしょうか?

職場で作業やミーティングをしながら飲み物を飲むのは、よくあるシチュエーションです。つい作業や話に夢中になり、ソファにこぼしてしまうこともあるでしょう。   とはいえ、こぼしたものやソファの素材によっては使えなくなることもあります。もしも職場のソファにコーヒーをこぼした場合、何か使える保険はあるのでしょうか。   今回は個人が賠償請求をされた際に適用される保険について紹介します。

他人のものを破損・汚損させたときに利用可能な保険

日常生活で賠償責任を負った場合は「個人賠償責任保険」を利用できます。個人賠償責任保険の対象になるのは、誤って壊したり汚したりした他人の所有物です。
 
他人に誤ってケガを負わせたときも、補償されます。個人賠償責任保険の対象は、あくまで他人の物や身体への損害です。そのため、プライバシーの侵害や名誉毀損(きそん)などで賠償責任を負った場合は補償されません。もちろん、家族に対してケガを負わせたときなども対象外となります。
 
例えば、お店で商品を選んでいるときに落として壊してしまったときや、飼い犬が他人をかんでしまったときなどに適用されます。
 
今回のケースのように、職場のソファを汚して弁償を求められた場合も個人賠償責任保険の利用が可能です。個人賠償責任保険は、加入者自身だけでなく家族が賠償責任を負った場合も利用できます。もしも自分が加入していなくても、家族が個人賠償責任保険に加入していれば補償してもらうことは可能でしょう。
 
ただし、具体的な適用条件や補償金額は保険会社や契約内容によって変わってきます。そのため、利用には確認が必要です。
 

「個人賠償責任保険」が特約で用意されている保険は?

「個人賠償責任保険」は、単体で契約することはほとんどありません。通常は、火災保険や自動車保険などに特約またはオプションで付帯させるのが一般的です。または、契約しているクレジットカードを通して加入することもできます。個人賠償責任補償特約といった名称になっていることもありますが、補償内容は同じです。
 
先述した通り、個人賠償責任保険は契約者本人とその家族が利用できます。すでに賠償責任を求められているなら、契約中の保険に付帯していないか確認してみるとよいでしょう。
 
補償される金額の上限は保険会社や契約内容によって変わってきます。1000万円〜1億円を上限とするケースが多いですが、3億円や無制限といったケースも見られます。低い場合でも1000万円程度が上限となっているため、ソファの弁償にあてることは十分可能な額です。
 
個人賠償責任保険は、補償額が高い割に保険料は低めで、月々の掛け金は数百円程度しかかかりません。もしも特約でつけていないときは、今後のために保険のどれかに付帯させておくと安心できます。
 

個人で弁償が必要になったときは「個人賠償責任保険」を利用できる

個人で法律上の賠償責任を負ったときは「個人賠償責任保険」の利用が可能です。自動車保険や火災保険などの特約やオプションで用意されているのが一般的で、使える可能性は高いといえます。
 
ただし、個人賠償責任保険は自動付帯することはありません。もしもどの保険にもつけていない場合は、今後のために見直しておくとよいでしょう。
 

出典

日本損害保険協会 個人賠償責任保険とは?
損保ジャパン 特約
ソニー損保 個人賠償特約
JCB クレジットカードの個人賠償責任保険とは?加入時の注意点とメリット
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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