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「市営住宅」なのに同じ階に「社長」が入居しています。高所得者でも住み続けていいのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月8日 8時0分

「市営住宅」なのに同じ階に「社長」が入居しています。高所得者でも住み続けていいのでしょうか?

市営住宅・県営住宅・都営住宅など、公営住宅には住宅に困窮している低所得者に低い家賃で住宅を賃貸する目的があります。入居資格には収入の制限がありますが、入居時に資格を満たしていたものの、今では大幅な収入アップで高所得者になっている方も。   そこで今回は、高所得者が公営住宅に住み続けてもいいのかについて調べてみました。収入によっては長年住んできた部屋を明け渡さなくてはならないケースもあるため、公営住宅にお住まいの方や入居を検討している方は参考にしてみてください。

公営住宅には収入の制限あり! 入居資格とは?

公営住宅は、収入が少なくて住宅に困っている方のセーフティネットとして、低家賃で良好な住宅を供給するために建設された公共住宅で、入居するには収入の制限があります。入居収入基準は月額20万円に設定されていましたが、2009年4月からは15万8000円に引き下げられました。
 
「収入が基準の範囲内にあること」のほかにも、「住居するための住宅に困っていること」「暴力団員でないこと」など、公益住宅の入居に関して申し込み資格が定められています。家族向けだけでなく、単身者向けの募集もあり、その場合は「60歳以上の方」などの条件に該当する方が対象となります。
 

高所得者が退去しなくてはならないとき

公営住宅に入居してから、収入がアップして高所得者になるケースも考えられます。その場合は、住宅を明け渡さなければならなくなるため注意が必要です。
 
公営住宅に継続して3年以上入居している場合で、収入認定月額が15万8000円を超えると、「収入超過者」になります。収入超過者は、住宅の明け渡し努力義務が課せられ、本来よりも高い割増家賃が適用されます。
 
5年以上入居していて、最近2年間連続して認定所得月額が31万3000円を超えた世帯は、「高額所得者」です。高額所得者には、期限を定めて住宅の明け渡し請求が行われ、さらに近隣と同種の住宅と同程度の家賃になります。
 
中には「毎月の支出が多くて生活が苦しい」「高齢者や小さな子どもが同居しているので引っ越したくない」「子どもの学区を変えたくない」などの理由で、公営住宅に住み続けたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、高額所得者は収入を元に判断するため、これらが明け渡し請求を免れる理由にはなりません。
 
住宅の明け渡しを拒否し続ける場合は、住宅や駐車場の契約が解除され、民間賃貸なみの家賃の2倍に相当する金額が損害金として請求される場合があるため注意が必要です。
 
また明け渡し請求に応じない世帯に対しては、訴訟手続きを取られることもあるため、速やかな対応が求められます。収入超過者や高額所得者に認定された場合は、自発的に住宅の明け渡し請求に応じ、UR都市機構など公的賃貸住宅の案内を活用して引っ越し先を検討するようにしましょう。
 

公営住宅は住宅に困窮している人たちのもの! 収入アップで住めなくなることも

市営住宅や県営住宅など、公営住宅は低所得で住宅に困窮している人たちが申し込み、入居できる公共住宅です。
 
入居後に収入がアップして、収入超過者および高額所得者になった場合は、住宅の明け渡し請求に応じる必要があります。公営住宅に入居中の方や入居を検討している方は、公営住宅の目的を理解したうえで、適正に利用するようにしましょう。
 

出典

名古屋市住居供給公社 市営住宅 高額所得者認定通知を受け取られた方へ 住宅の明渡しに関するよくある質問
名古屋市 市営住宅の申込資格
東京都住宅供給公社 公営住宅管理部 すまいのひろば 2121年(令和3年)8月号(1~4ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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