利用限度額が多いからって、要介護度は高い方が得って本当?介護サービスに差が付く?
ファイナンシャルフィールド / 2018年10月28日 10時30分
![利用限度額が多いからって、要介護度は高い方が得って本当?介護サービスに差が付く?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_27572_0-small.jpg)
居宅介護サービスを受けるとき、要介護度に応じた利用限度額が定められています。この範囲内でサービスを利用した場合には、費用の1~3割で利用できますが、超えた場合、超えた部分は全額自費になります。 そうすると、要介護度が重く認定されれば、利用限度額が多くなり得なように思えます。本当に得なのでしょうか。
要介護度に応じて利用限度額が異なります
介護保険の申請を行うと、おおむね30日以内に要介護度の認定結果が届きます。要介護度は7段階で一番軽いのが要支援1、最も重いのが要介護5です。訪問介護(ホームヘルプ・サービス)などの居宅サービスを利用する場合、要介護に応じた利用限度額が定められています。
1単位10円で計算した場合、利用限度額(区分支給限度額)は、要支援1:50,030円、要支援2:104,730円、要介護1:166,920円、要介護2:196,160円、要介護3:269,310円、要介護4:308,060円、要介護5:360,650円となっています。
この範囲で介護サービスを利用すれば、利用者は1~3割で利用できます。単身のケースでは、年金収入等280円未満が1割、280万円以上が2割、340万円以上が3割です。一方、利用限度額を超えた場合、超えた分は全額自費になります。
要介護度が上がるとサービス単価も高くなる
同じ介護サービスを受けても要介護度が上がるとサービス単価も高くなる場合があります。例えば、よく利用されているサービスにデイサービス(通所介護)があります。家から送迎付きで通所施設に通い、昼間、機能訓練や食事、入浴、レクリエーションなどのサービスを受けます。
通常規模の通所施設で介護サービスを受けた場合(7時間以上8時間未満)、利用限度額は1日当たり、要介護1:6,450円、要介護2:7,610円、要介護3:8,830円などとなっています。この場合、要介護度が高いと利用限度額も増えますが、サービス単価も高くなりますので、必ずしも要介護度が高い方が得だとは言えません。なお、施設サービスも要介護度に応じてサービス単価が異なります。
要介護度によって利用できないサービスがある
一方、福祉用具貸与(レンタル)では、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは要支援1以上であれば利用できますが、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品 、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則、要介護2以上、自動排せつ処理装置は原則要介護4以上でなければ利用できません。
また、施設サービスでは、特別養護老人ホームの入所条件が原則、要介護3以上となっています。民間の介護保険も一定の要介護度以上でないと保険金が支払われません。
このようなサービスを利用するには一定の要介護度が必要です。
結局、要介護度が上がったほうが得かどうかは一概には言えません。いずれにしても、認定調査では、ありのままの状況を正しく伝えることが大切です。特に、要介護度を重く認定してもらうために演技をすることは絶対にしてはいけません。
サービスの自己負担額が高額になった場合
同一月内に利用したサービスの自己負担額が高額になり、一定額を超えたときは、申請により、超えた分を後から支給してもらえる「高額介護サービス費」があります。月に44,400円を超えて負担することはありません。申請を忘れずにしましょう。
なお、福祉用具購入費の利用者負担分、住宅改修費の利用者負担分、施設サービスでの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの自己負担は対象とはなりませんので注意しましょう。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
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