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65歳以降、「年金だけでの生活が苦しい」場合どうする?老齢基礎年金の受給者対象の「年金生活者支援給付金」とは?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月13日 9時20分

65歳以降、「年金だけでの生活が苦しい」場合どうする?老齢基礎年金の受給者対象の「年金生活者支援給付金」とは?

各種年金を受け取っている方のなかで、所得が一定基準を満たさない場合に受け取れる給付金が「年金生活者支援給付金」です。受け取っている年金の種類に応じた金額を受け取れます。   ただし、所得条件を満たしていても、そのほかの条件を満たさないなどの理由で、受け取れないケースもゼロではありません。その場合は、生活保護の検討も必要です。   今回は、年金生活者支援給付金の概要や条件などについて、ご紹介します。

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、各種年金を受給している方の所得が基準額を満たしていない場合に、生活の支援をするために、年金にプラスして支給される給付金です。
 
受け取っている年金の種類によって、給付金を受け取れる条件が異なります。種類ごとの受け取れる条件は、表1の通りです。
 
表1

種類 老齢年金生活者支援給付金 障害年金生活者支援給付金 遺族年金生活者支援給付金
受給条件 ・65歳以上で老齢基礎年金を
受け取っている
・同じ世帯に属する全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金などの収入と、そのほかの所得との合計額が77万8900円以下
・障害基礎年金を
受け取っている
・前年での所得が472万1000円以下(扶養親族の数
によって変動)
・遺族基礎年金を
受け取っている
・前年での所得が472万1000円以下(扶養親族の数
によって変動)
受給金額(月額) ・5140円×保険料納付済期間÷480ヶ月
・1万1041円×保険料免除期間÷480ヶ月

上記2つの金額を足した金額

障害等級
・2級:5140円
・1級:6425円
・5140円
・2人以上の子どもが遺族基礎年金を受け取っている
場合は、5140円を子どもの
人数で割った額

※厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト 「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
 
老齢年金生活者支援給付金の所得条件を満たしていなくても、所得が77万8900円を超えて87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。また、以下に該当する方は給付金を受け取れません。


・住所が日本国内にない
・年金が全額支給停止されている
・刑事施設などに拘禁されている

これらに該当する場合は、生活保護の利用を検討しましょう。
 

条件に該当しない場合は生活保護の利用も検討する

もし、所得条件やそのほかの条件により、年金生活者支援給付金が利用できない場合は、生活保護の利用も方法のひとつです。
 
生活保護制度を利用すると、定められた最低生活費に届かない収入であれば、足りない金額を受け取れます。生活保護が認められれば、生活費だけではなく、医療費や介護費の支援も受けられる点が特徴です。
 
生活保護の認定には、自治体へ申請する必要がありますので、給付金も受け取れずに困っている方は、まずは自治体に相談しましょう。
 

年金生活者支援給付金は受給中の年金に応じた給付金を受け取れる

年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている方が、生活に困った際に利用できる給付金です。受け取っている年金の種類や所得の条件などを満たしていれば、年金にプラスして受け取れます。
 
ただし、人によっては、年金生活者支援給付金の対象外となるケースもゼロではありません。もしも生活に困っていて、給付金の対象外となる場合は、生活保護の利用も検討しましょう。
 

出典

厚生労働省
年金生活者支援給付金制度 特設サイト 年金生活者支援給付金制度について
生活保護制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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