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休憩をいつでも取ってよいなら「定時一時間前」に休憩を取り、「実質早退」することもできるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月13日 10時10分

休憩をいつでも取ってよいなら「定時一時間前」に休憩を取り、「実質早退」することもできるのでしょうか?

労働基準法では、休憩時間は「一斉に与えなければならない」としていますが、条件に応じて個別に取ることも可能です。業務内容によっては、休憩時間を自分で自由に決められる職場も多いでしょう。   ところで、休憩時間のタイミングが自由なら、定時の前に取って早退してもよいのでしょうか。今回は、休憩時間のあり方について解説します。

労働基準法での休憩時間とは?

休憩時間は、労働基準法第34条で定められています。労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を取るのが原則となっています。労働基準法で定められているのは最低の時間ですから、これより長く設定されていても問題はありません。条件に応じて分割で取ることも認められています。
 
休憩時間とは「完全に労働から離れること」が原則です。例えば、昼食を取りながら電話番をしたり接客したりするのは、休憩ではなく労働時間として扱われます。また、労働基準法第34条では「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」としています。つまり、労働した後で休憩を取るのは労働基準法上では休憩時間に当たらないのです。
 

労働時間後の休憩は違法?

労働基準法第34条で定めている通り、休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」ものです。定時の一時間前では休憩時間とは扱われないため、使用者が労働基準法違反になる可能性が出てくるでしょう。
 
職場の所定労働時間が6時間を超えていれば、最低でも45分の休憩時間をどこかに挟むのが原則となっているためです。しかし、所定労働時間が6時間までなら、休憩がなくても違法にはなりません。
 

退社時間を早めたいときは使用者に相談を

職場が定めている出社から定時までの時間を拘束時間といいます。拘束時間とは、労働時間と勤務時間を合わせた時間全体を指します。そもそも、業務の都合を考えて定時を決めているのが一般的です。「この時間まで従業員がいないと業務が成り立たない」と判断されて職場が決めた時間であり、労働者の勝手な判断で早めることはできません。
 
先述した通り、所定労働時間が6時間を超えていない場合は休憩時間を取らなくても合法です。しかし、職場で決められた定時より早く帰りたいなら、早退ではなく勤務時間そのものを変えてもらうほうがよいでしょう。業務内容に支障が出ないことが前提ですが、可能であれば他の従業員より定時を早めてもらうという方法もあります。
 
ただし、所定労働時間が6時間を超えているなら、労働基準法に沿って休憩時間を取らなければいけません。それを守らないと使用者が罰せられることになります。たとえ自由に決められる職場でも、労働時間の途中で取るのが原則です。
 

労働時間の後で取るのは休憩時間にならない

労働基準法第34条では、休憩時間は労働時間の途中で与えることと決められています。そのため、定時の一時間前からでは労働基準法上は休憩時間として扱われません。所定労働時間によっては、休憩時間を取らないと使用者が罰せられることになります。休憩時間を自由に決められる職場でも、必ず労働時間の途中で取るようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
厚生労働省こころの耳 拘束時間
e-Gov 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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