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飲みの席で泥酔し、社長に「暴言」を吐いてしまいました。仕事中ではないし、お酒も入っていたので、「減給」や「解雇」にはなりませんよね…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月13日 11時0分

飲みの席で泥酔し、社長に「暴言」を吐いてしまいました。仕事中ではないし、お酒も入っていたので、「減給」や「解雇」にはなりませんよね…?

社会生活において職場の飲み会はビジネスとプライベートが交差する場であり、ここでの行動が仕事に影響を及ぼすことも少なくありません。   とくに上司や社長に対する不適切な言動は、後日大きな問題に発展する可能性があるため注意が必要です。飲み会での失態、失言を理由に減給や解雇になる可能性があるのかどうか考えてみましょう。

飲み会での失態は仕事に影響するのか

飲み会での行動は仕事のパフォーマンスと直接的には関連しないように思われがちですが、職場の人間関係や社内の評判に大きく影響します。
 
とくに上司や社長への暴言は職場の雰囲気を悪化させるだけでなく、個人のキャリアにも悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
 
多くの場合飲み会は勤務時間外の扱いですが、仕事中ではないといってもその場にいるのは職場のメンバーに違いありません。その場が勤務時間かどうかに関係なく、一緒に働くメンバーの人間性はとても重要です。
 
非公式の場であっても社会人としての自覚を持ち、相手との関係を良好に保つ行動が求められます。飲み会での失態により人間関係が悪化し、信頼関係が損なわれたりチームワークが崩れたりすることは十分に考えられる以上、結果的に仕事の効率や成果にも影響を及ぼす可能性はあるといってよいでしょう。
 

一般的に減給や解雇になるのはどんなとき?

職場での行為が減給や解雇につながるのは、通常ならば職務遂行に関わる重大な違反や企業の規則、ポリシーに反する行為があった場合です。
 
例えば業務上のミス、機密情報の漏えい、職場内での嫌がらせや暴力行為などが挙げられます。飲み会は一見して業務とは関係のないオフの場に思えますが、そこでの暴言や行動による影響は人間関係を悪化させかねません。
 
飲み会の場は業務時間外であるものの、職場の規範や倫理に反するとみなされれば重い処分の対象となることがあります。とくに社長や上司への尊敬を欠く言動は職場の秩序を乱す重大な問題と捉えられることがあり、その後の対応によっては減給や解雇の可能性も否定できません。
 

社長への暴言で減給、解雇になる可能性

飲み会でのこととはいえ、社長への暴言はとくに深刻な問題となる可能性があります。企業の規則や社会的な規範に反する場合、減給や解雇といった処分を受ける可能性があるでしょう。
 
企業によっては職場の和を乱す行為に対して厳しい態度を取る場合もあるため、飲み会でのひと時の失態が予想外の結果を招くことも考えられます。
 
このような事態を避けるためには、社内の規範やルールを理解し、職場の人間関係を大切にすることが重要です。また、万一失言してしまった場合には速やかに謝罪し、同様の行為を繰り返さないよう、自己反省と改善が必要です。
 

暴言を吐いた後の信頼回復が大事

飲み会での暴言や失態は、勤務時間外であっても減給や解雇につながる可能性が否定できません。本来であれば上司への暴言は明確な業務命令違反であり、明らかな解雇事由に該当します。
 
飲み会での暴言が減給や解雇の直接的な理由になる可能性は低いものの、飲み会の目的や参加者の種類などによっては十分な理由になり得ることを覚えておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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