【相談】親の借金から逃れつつ財産を相続するため、生前贈与を受けておき、相続時に相続放棄することは許されるのか
ファイナンシャルフィールド / 2018年10月30日 12時30分
民法には相続を放棄する「相続放棄」と、無償で財産を譲り渡す「贈与」という仕組みが規定されています。 相続放棄と贈与を組み合わせ、結果的に「マイナスの財産を相続することなくプラスの財産のみを相続させる」ということは可能なのでしょうか。
なんとかしてプラスの財産のみ相続させたい!
Aさんは財産として3000万円の土地を所有している反面、Xさんに対し1000万円の債務も負っていました。
この状態でAさんの子であるBさんが、Aさんの財産を相続したのでは、3000万円の土地だけでなく1000万円の債務も相続することになってしまいます。
そこで、AさんとBさんは協力し、次のような手順を踏むことで、Bさんに債務を相続させることなく土地のみを相続させることができるのではないかと考えました。
(1)あらかじめBさんに土地を贈与しておく。
(2)Aさんの死後Bさんが相続放棄(はじめから相続人とならなかったとみなされる)をする。
(3)相続放棄をしたことで債務は相続されず、生前に贈与した3000万円の土地のみがBさんの手元に残る。
さて、このようにマイナスの財産の相続をまぬがれる目的で、相続放棄と贈与を組みわせ、結果的にプラスの財産のみを相続させることに問題はないのでしょうか。
Aさんの贈与は取り消されるおそれがあります
AさんによるBさんへの生前の贈与は「詐害行為」として、Xさんに取り消されるおそれがあります。
詐害行為について簡単に説明すると、債権者(本事例でいうXさん)を害することを債務者(Aさん)と受益者(Bさん)が理解したうえでする法律行為(本事例での贈与)のことを言います。(民法424条 詐害行為取消権)
では、なぜそのような結論にいたるのか、順を追ってご説明していきます。
相続放棄と贈与は別個の行為ではあるのですが・・・
基本的に、贈与を受けながらも相続を放棄するという行為自体は可能です。
しかし、本事例でのAさんは、Xさんに対し1000万円の債務を負っています。
この状態でAさんがXさんの債務を逃れるため、Bさんと協力し(かつXさんへの債務に影響することを知ったうえで)、唯一の財産である土地をBさんに贈与したらどうなるでしょうか。
Aさんの手元からは財産が消えてしまい、Xさんに対する債務を返済することができない状況に陥ってしまいます。この状況はまさに、XさんのAさんに対する債権(Aさんの債務)が害されていると言えます。
そこで、Xさんは詐害行為取消権(詐害行為を取り消す権利)を行使し、Aさんの詐害行為(Bさんへの贈与)を取り消すよう、裁判所に請求することができるのです。
詐害行為取消権の行使には次のような要件が必要となります。
(1)債権(本事例ではXさんのAさんに対する債権)が詐害行為前に成立していること
(2)詐害行為により債務者(本事例ではAさん)が無資力となったこと
(3)その行為が財産権(土地など財産についての権利)を目的としていたこと
(4)詐害の意思があったこと
(5)受益者または転得者(本事例ではBさん)が債権者を害することを知っていたこと
(6)詐害行為のときから20年、または債権者が取り消しの原因(土地の贈与)を知ったときから2年を経過していないこと
そのため、本事例において、土地の贈与後もAさんが債務を返済するのに十分な資力を有していたり、Bさんへ土地を贈与してから20年が経過していたりすると、Xさんは「AさんからBさんへの贈与」を取り消すことができません。
相続手続きは思わぬ落とし穴に引っかかることも
相続は身内内での問題だと思いきや、他人である第三者をも巻き込んだ問題に発展することも少なくありません。
相続についての整理や手続きを進める際は、必要に応じて専門家などへ相談するほうが安心でしょう。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
亡き父の3億円を兄が全額相続、遺留分を訴え〈5,000万円分の不動産〉を貰うも…「兄が納税したはずじゃ!?」税務署からきた〈一通の照会〉に戦慄したワケ【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月30日 11時15分
-
姉のマンション購入に「500万円」をポンと出した両親。それでも将来の相続は「姉妹平等」なんですか?「2000万円」を相続する場合の注意点を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月30日 10時0分
-
「仲の悪い兄弟姉妹に1円も相続させない」は可能か…「子のいない人」が相続の仕組みで知っておくべきこと
プレジデントオンライン / 2024年5月25日 9時15分
-
ひどすぎる! 夫の死亡保険金〈1億円〉が「愛人」とその子どもに…書き換えられた「遺言」に絶句する妻に、弁護士が提示した対応策は?
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月22日 11時15分
-
妻を亡くした90代男性「不動産業者の勧めで同居予定の長男夫婦へ自宅を生前贈与しました」→死後、贈与が認められなかったワケ【遺品整理のプロが助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月11日 10時15分
ランキング
-
1パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分
-
2「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”
女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分
-
3医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分
-
4月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル
オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分
-
5ワークマンとダイソーの「EVAサンダル」を比べてみた ボリュームのある“ふわもこ”サンダル、違いは?
Fav-Log by ITmedia / 2024年6月1日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください