「ノーヘル」はNG? 特定小型原動機付自転車(モペット)で「罰金」に!?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月15日 0時0分
![「ノーヘル」はNG? 特定小型原動機付自転車(モペット)で「罰金」に!?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_277443_0-small.jpg)
特定小型原動機付自転車(モペット)の運転にも交通ルールがあり、違反をすると罰金が科されることがあります。 しかし特定小型原動機付自転車でどのような運転をすると交通違反になるのか、詳しくは知らないという方も多いでしょう。 今回は、特定小型原動機付自転車の交通ルールを含め、違反をした際の罰金もご紹介します。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車とは、モペットとも呼ばれており、道路交通法施行規則により定められた基準を満たした原動機付自転車です。
車体の大きさや構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げないことと、運転に高い技能を必要としない原動機付自転車が該当します。
警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」の内容を基に、基準となる車体の大きさと構造をご紹介します。
●長さが190センチメートル以下
●幅が60センチメートル以下
●原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
●20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
●AT機構がとられていること
●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
上記の基準を満たしていない場合は、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車にはならないとされています。
どんなことをしたら違反になる?
特定小型原動機付自転車に運転免許は必要ないものの、いくつか違反になりうる項目があります。
まず、16歳未満の場合は特定小型原動機付自転車の運転が認められていません。
また、16歳以上であっても、以下に該当する場合は違反と判断されます。
●飲酒運転
●二人乗り
●乗車用ヘルメットの未着用
●車体の整備不良
●通行禁止となっている場所の通行
●信号無視
●道路の横断や割り込み
●踏切前の一時不停止
●歩行者や緊急車両を優先しない
●駐停車が禁止されている場所への駐停車
特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルールは、警察庁のホームページなどで確認ができます。
特定小型原動機付自転車で違反をした場合の罰金は?
特定小型原動機付自転車のルール違反による罰金は、違反項目によって罰金額が異なります。
主な違反項目と罰の内容を表にまとめました。
表1
違反項目 | 罰の内容 |
飲酒運転 | 5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 |
交通事故 | 10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 |
運転者の遵守事項違反 | 1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |
16歳未満の運転 | 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円の罰金 |
信号無視・道路標識違反など | 3ヶ月以下の懲役もしくは5万円の罰金 |
2人乗り・割り込みなど | 5万円以下の罰金 |
※警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を参考に筆者作成
特定小型原動機付自転車の違反については、罰則がしっかりと明記されているため、あらかじめ確認しておきましょう。
安全に特定小型原動機付自転車を運転しよう
特定小型原動機付自転車にも交通ルールがあり、違反者には懲役や罰金が科されてしまいます。
自動車のように運転免許証を要する乗り物ではないものの、安全を十分に意識しなければならない点は特定小型原動機付自転車も同じです。
ルールや罰金額をあらかじめ確認して、しっかりと安全の意識をもって運転しましょう。
出典
警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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