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自分の「葬儀代」を準備できなかったらと思うと不安です。葬儀に関する補助金はあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月16日 7時0分

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残された家族に迷惑がかからないよう、自分の葬儀代は自分で用意したいと考えている方もいるでしょう。しかし、万が一準備できなかった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。   そこでこの記事では、葬儀代の「補助金」について解説します。「亡くなってから子どもに迷惑はかけたくない」とお考えの方はぜひ参考にしてください。

葬儀代の補助金は「葬祭費」と「埋葬料」の2種類

葬儀代の補助金には「葬祭費」と「埋葬料」の2種類があります。
 
どちらも葬儀代の補助金には変わりありませんが、故人がどの健康保険に加入していたかで利用できるものが異なります。
 
ここでは「葬祭費」と「埋葬料」の概要について解説します。
 

葬祭費とは

葬祭費とは、故人が国民健康保険に加入していた場合に申請できる補助金です。
 
自治体によって金額はまちまちですが、おおよそ2万5000円〜7万円程度で、申請先は市町村役場です。
 
なお、国民健康保険だけでなく「後期高齢者医療制度」でも葬祭費の申請が可能です。後期高齢者医療制度についても葬祭費の取り扱いは変わりませんが、給付額や条件などが異なる場合があるため、ご注意ください。
 

埋葬料とは

埋葬料とは、故人が社会保険(協会けんぽなど)に加入していた場合に申請できる補助金です。
 
埋葬料はどの健康保険に加入していても一律5万円で、申請先は各健康保険組合または社会保険事務所です。
 

葬祭費・埋葬料の申請方法は?

葬祭費・埋葬料は申請方法・条件が若干異なります。
 
そこでここからは、葬祭費・埋葬料の申請方法・条件をそれぞれご紹介します。
 

葬祭費の申請方法・条件

葬祭費を申請できるのは、国民健康保険に加入していた方が亡くなった際、その葬祭を行った方(喪主)です。
 
申請の際には、以下のようなものが必要になることが多いです。

●葬祭費の申請書
●故人の国民健康保険証
●申請者の身分確認書類
●喪主の氏名を確認できるもの(会葬礼状、葬儀に関する領収書など)
●喪主名義の預金通帳

必要なものを準備したら、市町村役場の担当窓口にて申請しましょう。なお、必要なものは自治体によって多少異なる可能性があるため、申請の際は事前に確認しましょう。
 
なお、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。
 

埋葬料の申請方法・条件

埋葬料を申請できるのは、亡くなった被保険者により生計を維持され、埋葬を行った方です。
 
なお埋葬費の申請は、亡くなった方や申請する方によって必要書類などが異なります。
 
例えば、被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合、添付書類は不要ですが、被扶養者以外の同居の家族が申請する場合は、申請者の住民票の原本などが必要になります。
 
なお、申請書の事業主証明が受けられない場合は、死亡診断書などの添付書類が必要となります。また、埋葬費の申請期限は、故人が亡くなった日の翌日から2年です。
 

葬儀代の補助金について家族で話し合っておきましょう

国民健康保険や各種社会保険では、葬儀を行う方に対して補助金を支給しています。
 
それぞれ数万円受け取れる権利があるため、忘れずに申請されるよう、今のうちから家族で話し合っておくことをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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