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タクシーの「客待ち時間」は勤務時間になる? 適正な給料をもらうためにも知っておきたいこと

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月16日 5時30分

タクシーの「客待ち時間」は勤務時間になる? 適正な給料をもらうためにも知っておきたいこと

労働基準法では、労働時間に対する休憩時間が定められています。   しかし、仕事をしていると「この時間は休憩に該当するのか?」「この時間は休憩つけてねと言われたけど、これって労働時間ではないの?」といった疑問を抱くこともあるでしょう。   そこで本記事では、タクシーの客待ち時間は勤務時間になるのかを中心に「手待ち時間」と「休憩時間」の違いについて解説します。

手待ち時間とは?

手待ち時間とは、業務時間中に何もすることがなく手が空いているものの、労働からは完全に離れておらず、待機している時間のことを指します。
 
一見何も仕事をしていないように見えますが、使用者からの指示があったり、お客さまから呼ばれたりしたときにはすぐに業務に取り掛からなければなりません。手待ち時間は業務から開放されている状態とはいえないため、基本的には労働時間として扱われます。
 

休憩時間との違いは?

一方休憩時間とは、労働者が使用者の指揮命令下から離れ、自由に過ごせる時間のことを指します。
 
休憩時間中は労働から離れられるため、「休憩室で過ごす」「一度自宅に帰る」など、どのように過ごしても問題ありません。
 
つまり、手待ち時間と休憩時間の違いは、使用者の指揮命令下にあるか否かがポイントになります。
 
労働者が業務に携わっていないように見えても、何か仕事が発生した場合にすぐに対応しなければならない場合は手待ち時間に該当し、労働時間としてカウントされる可能性が高いでしょう。
 

タクシーの手待ち時間の判例

タクシーの手待ち時間に関する裁判の1つに「中央タクシー事件」があります。
 
中央タクシー事件では、会社が定める基準に該当する場合を除き、30分を越える客待ち時間は、この会社のルールでは労働時間から控除されるという取り扱いがされていました。
 
しかし、裁判により30分以上の待機時間も労働時間にあたるとして、タクシー運転手の未払い残業代請求が認められたのです。
 
裁判所の資料によると、会社側は「指定する場所以外の場所での30分を越える待機時間につき労働時間のカットを実施することについては,労働協約で規定されており,組合員に周知徹底がなされていた」と主張してたようですが、客観的に判断すると、客待ち時間は会社の指揮命令下にあると見られるため、労働時間と判断されたようです。
 
この判例からも分かるように、タクシーの客待ち時間は勤務時間となる可能性が高いといえるでしょう。
 

手待ち時間・休憩時間の違いを知って労働時間を適切に把握しましょう

手待ち時間とは、勤務中に何もしていない状態であっても、使用者からの指示やお客さまからの依頼があった場合に、すぐに対応する必要がある時間のことです。
 
一方で休憩時間は、労働から完全に離れ、自由に過ごせる時間のことを指します。これらのことから考えると、タクシーの客待ち時間は「手待ち時間」に該当するといえるでしょう。手待ち時間・休憩時間の違いを把握し、労働時間を適切に管理しましょう。
 

出典

最高裁判所 平成22年(ワ)第992号 未払賃金等請求事件 口頭弁論終結日 平成23年9月28日 判決
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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