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親から引き継いだ自分名義の土地が売れました。夫の扶養に入っているのですが、扶養から外れるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月7日 3時0分

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扶養といっても、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。そして、それぞれに要件が異なります。本記事では、扶養に入るそれぞれの要件を確認し、親から引き継いだ自分名義の土地が売れた場合に、それぞれの扶養から外れるのか、外れないのかを解説します。

税法上の扶養とその要件

税法上の扶養とは、家計を支える納税者の配偶者、子どもなど所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、納税者の所得から一定の金額を控除する制度です。以下、その控除対象扶養親族となる要件について、詳しく見ていきます。
 

<扶養親族の要件>

原則として、次の要件のすべてに当てはまる人が扶養親族となります。
 
(1)納税者と以下の関係である人
・配偶者
・親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
・6親等内の血族および3親等内の姻族(里子も含む)
・市町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者
(2)納税者と生計を一にしている人
(3)年間の合計所得金額が48万円以下で、給与のみの場合は給与収入が103万円以下である人
(4)青色申告者の事業専従者として、1年間に一度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない人

 

社会保険上の扶養とその要件

社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で扶養者の社会保険料を納める必要がなくなります。
 
この社会保険上の扶養となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
 
1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主に被保険者に生計を維持されている人。ただし、被保険者と同居していなくても良い
 
2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人(「同一の世帯」とは、同居している、かつ家計をともにしている状態をいう)。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上は婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
 
3.年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
(なお、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合がある)
 
(出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」)
 

自分名義の土地が売れたら扶養から外れるのか?

今回のケースでは、対象者が妻(配偶者)ですので、土地を売却して得た収入および譲渡所得がいくらになるかで、扶養になるのか外れるのかが決まります。
 
つまり、年間の課税譲渡所得が48万円を超える場合には、税法上の扶養から外れ、配偶者控除を受けることができません。また、年間の収入金額(土地を売却した金額)が130万円を超えると社会保険上の扶養から外れます。なお、土地売却以外にも収入がある場合には、合算をする必要があります。
 
土地を売却して得た収入金額(譲渡価額)と、譲渡所得金額におけるそれぞれの言葉の定義や要件、そして「課税譲渡所得金額」の求め方は以下のようになっています。
 
課税譲渡所得金額=収入金額 – (取得費※1 + 譲渡費用※2)- 特別控除額※3
 
※1 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額
※2 仲介手数料や測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、建物を取り壊して土地を売ったときの取り壊し費用など
※3 特別控除額とは、自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には最高3000万円の特別控除を受けることができる
 
なお、具体的に費用を算出するときは、専門家である税理士やお近くの税務署に相談するとよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 被扶養者とは?
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 専門用語集
国税庁 土地や建物を売ったとき
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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