3人目の子どもを出産して育休取得中ですが、生活のために早く仕事復帰したいです。保育料の無償化はいつからですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月7日 9時40分
今月3人目の子どもが生まれた世帯年収600万円(夫300万円、妻300万円)のAさん夫婦。Aさんの妻は育休を取得中ですが、生活が苦しくなりそうなので、早く職場復帰したいそうです。保育料の無償化はいつから適用になるのか、いつまで無償化が続くのか知りたいとのこと。 また、児童手当の増額分はいくらで、それはいつ振り込まれるのかも今後の生活のために気になるそうです。ちなみに現在、第一子は5歳、第二子は3歳です。
保育料の無償化とは
幼児教育・保育の無償化は、総合的な少子化対策として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、2019年10月にスタートしました。利用する施設や子どもの年齢により、表1のとおり無償の条件が異なります。
【表1】
相談者の場合は、世帯年収が600万円ですので住民税非課税世帯ではありませんが、保育所を利用する最年長の子どもを第1子としてカウントとして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となりますので、第1子(5歳)、第2子(3歳)はもともと対象で、第3子(0歳)は多子カウントで無償化の対象となります。
なお、無償化といっても、無償になるのは幼稚園・保育園などの利用料で、入園料、通園送迎日、食材費、行事費、学用品費は、これまでどおり保護者の負担になります。ただ、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されますので、相談者の場合、今月生まれた3人目の子どもの分の副食費は無料になります。
現在の児童手当とは
児童手当は、日本国内に居住している中学校第3学年終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い人)に支給する手当であり、所得制限があります。子どもが生まれたり、他の区や市に異動したりした場合は、申請が必要です。
支給額は子どもの年齢、養育している18歳以下の子どもの数、親の所得により異なります。
【表2】
支給は原則として、申請月の翌月分からです。児童手当の支給月は、6月、10月、2月と年に3回です。6月の支給月には、2~5月分、10月の支給月には6~9月分、2月の支給月には10~翌年1月が4ヶ月分ずつ振り込まれます。相談者を見てみると、第1子と第2子を合わせた2万円に加えて1万5000円が支給される予定です。
児童手当拡充について
国はさらに少子化対策を推し進めるため、2024年12月支給分から所得制限をなくし、高校生まで支給対象範囲を広げることを決定しました。
【表3】
また、支給月も年6回(偶数月)になり、各前月までの2ヶ月分が支給されます。
まとめ
日本の合計特殊出生率*5は、1975年に2人未満になり、それ以降減少が続いています。保育料の無償化も児童手当の拡充も、少子化に歯止めをかけるための国の政策です。支給日(振込日)は、住居地の管轄区域によってルールが異なりますので、詳細についてはお住まいの区役所や市役所に確認をしましょう。
*5 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数に相当します。
出典
こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
こども家庭庁 令和6年度こども家庭庁予算案のポイント
厚生労働省 令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況
執筆者:篠原まなみ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者
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