息子が昔からコツコツ瓶にためている「50万円」。これも「タンス預金」として課税されますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月11日 2時10分
お年玉やおこづかいから少しずつ家で貯金をする子どもは少なくないでしょう。 銀行に預けず、家でお金を貯めているため子どもの貯金もひとつの「タンス預金」です。タンス預金でも、1年間で110万円を超えていない限りは、子どもが家でお金を貯めていても基本的には問題ないといえるでしょう。 しかし、状況によっては1年で贈る金額を110万円以内におさえていても、贈与税の対象となるケースがあるため、注意が必要です。今回は、子どもが家で少しずつ貯めたお金に贈与税がかかるのか、ケースに応じてご紹介します。
子どもの貯金に税金はかかる?
銀行に預けず、家で貯金する方法をタンス預金といいます。子どもがおこづかいでもらったお金を自宅で保管する場合もタンス預金のひとつです。
もらったお金をタンス預金にしていた場合、1年間で110万円を超えていなければ基本的に贈与税は課税されません。ただし、子どもがおこづかいを貯金する場合は、お金の出どころやもらい方によって課税対象となるケースがあります。
毎年決まった額を受け取っている場合
毎年決まった額が受け取れることをあらかじめ知ったうえで、50万円まで貯めている場合は、決まった額を受け取る年数によって将来的に贈与税の対象になるケースがあります。これは、定期贈与と呼ばれる贈与方法が適用される可能性があるためです。
例えば、子どもと毎年12万円(毎月1万円)のおこづかいを10歳~20歳の10年間にわたって渡す約束をしていたとします。1年間の金額で見れば12万円と非課税範囲の金額です。
しかし、事前に10年間渡すことをお互いが了承していることで「120万円を10年に分けて受け取れる権利を贈与された」とみなされ、贈与税が発生する可能性もあります。
また、50万円に達した時点では問題なくとも、一定額を貯め続けた結果110万円を超えると、後々に税務署から定期贈与として贈与税の指摘が入る可能性もゼロではありません。
この例で定期贈与が適用されると、契約や約束をした年に、110万円を超えた10万円に贈与税が発生するため、注意しましょう。
お年玉を貯金に回している場合
贈与税は、渡したお金の目的によっては非課税となるケースもあります。そのなかのひとつが「年末年始の贈答」です。お年玉は年末年始の贈答にあたるので、仮に110万円を超えたとしても非課税になる可能性があります。
ただし、非課税とみなされるのは贈られた金額が社会通念上相当とみなされる場合です。もしお年玉の金額があまりにも高額だったときは、非課税の対象とならない可能性もあるため注意しましょう。
贈与税が発生すると税金はどれくらいかかる?
贈与税は受け取った金品の金額や誰から受け取ったかによって税率が異なります。もし未成年の子どもが親からおこづかいを受け取ったうちの10万円が贈与税の対象となる場合は、税率が10%です。
そのため、1万円を贈与税として納めることになります。ただし、贈与税の申告を忘れていた場合は、延滞税も加わるおそれがあるため、注意が必要です。
50万円のお金の出どころによって課税対象となるかは変わる
1年間で受け取ったお金が50万円の場合は、贈与税はかかりません。しかし、毎年決まった額のおこづかいを貯めた結果として50万円に達した場合は、定期贈与としてみなされ後々に調査の対象になる可能性もあります。
逆に、お年玉から貯金をした場合は、最終的に110万円を超えても贈与税の対象外となるケースもあります。非課税となるお年玉の金額は明記されていないため、課税対象かどうか気になる場合は税務署などに問い合わせて確認しておきましょう。
出典
国税庁
No.4402 贈与税がかかる場合
No.4402 贈与税がかかる場合 Q1 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
No.4405 贈与税がかからない場合
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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