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確定申告で初年度の住宅ローン控除を忘れてしまった! 期日を過ぎても申告できますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月13日 10時0分

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住宅ローン控除や医療費控除などを受けようと思っていたのに、すっかり忘れていて、確定申告の期日が過ぎてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。FPがわかりやすく解説します。

確定申告と還付申告

会社員は年末調整で、その年の所得税の過不足を清算するため、基本的に確定申告の必要はありません。しかし住宅ローン控除や医療費控除などで、払い過ぎた税金を返してもらうためには確定申告が必要です。
 
確定申告で税金を返してもらうための手続きを、還付申告といいます。還付申告と確定申告の大きな違いは、その申請ができる期間です。確定申告の申請期間は通常翌年の2月15日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間いつでも提出できます。
 
つまり、初年度の住宅ローン控除を3月15日までに確定申告できなかったとしても、5年以内であれば還付申告ができます。
 

会社員が還付申告するケース

会社員の場合、「初年度の住宅ローン控除」「医療費控除」、ふるさと納税等の「寄付金控除」「雑損控除」などの控除は年末調整では処理できません。そのため払い過ぎた税金を返してもらうためには、還付申告を行う必要があります。
 
また年の途中で退職した場合で、源泉徴収された所得税を払い過ぎている場合も還付申告ができます。
 

還付申告が遅れた場合

還付申告の場合は5年以内に申請すれば、特にペナルティはありません。ただし、還付金に利息はつかないので、できるだけ早めに申請しましょう。また、5年以内に還付申告をしなかった場合は、その還付金を放棄したものとして扱われます。
 
ただし、個人事業主で青色申告特別控除を受けるなど、3月15日までに確定申告が必要となっている特例を利用するためには、還付申告であってもその期限内に確定申告が必要です。もし、3月15日を過ぎてしまった場合は、その特例を利用することができなくなります。
 

住宅ローン控除の申請タイミング

住宅ローン控除を受けるためには、売買契約から6ヶ月以内に購入した自宅に住む必要があります。売買契約が2023年6月の場合、住宅ローン控除を受けるためには、ローンの借り入れと住民票の移動は12月までに行う必要があります。何らかの理由で実際の引っ越しは1月になった場合は十分注意しましょう。
 
この例の場合、住宅ローン控除の初年度は2023年となり、還付申告は2024年に行うことになります。実際の引っ越しは2024年1月でも、住民票の転入届け日が12月であれば、還付申告は2024年に行います。
 
このように年末年始に引っ越す場合は、還付申告のタイミングに注意してください。もし2025年に還付申告しようとして2024年に還付申告が必要だったことに気が付いた場合は、2023年分と2024年分の還付申告を併せて行う必要があります。
 
なお、12月に住宅ローンを組むと、還付申告に必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(注)は手元にありません。金融機関に年末残高証明書の発行を依頼してください。
 
(注)この書類は通常、金融機関から毎年10月頃送られてきます。
 

提出した確定申告の修正

提出した確定申告の間違いに気が付いた場合は、その内容を修正できます。
 
1.確定申告の期限3月15日までに気が付いた場合
税額または還付金の額は、修正した確定申告に記載の所得税額となります。ただし、修正申告を提出したときに、すでに還付金が支払われている場合は、その差額を清算することになります。
 
2.3月15日を過ぎた場合
税額を実際より多く申告していた場合は、「更生の請求書」を税務署に提出します。内容が認められれば、納め過ぎた分が還付されます。なお、請求できる期間は5年以内となっています。
 
税額を実際より少なく申告していた場合は、修正申告をします。また、税務署から調べられた結果として修正申告をする場合は、不足している税金と併せて、過少申告加算税や重加算税などの追加の税金を払う必要があります。
 

まとめ

還付申告の場合は翌年1月1日から5年間受け付けています。特に税務署に紙で提出する書類がある場合は、混み合う2月15日から3月15日を避けて申請することをお勧めします。
 
記事の最初に記載しましたように、還付申告の場合は3月15日を過ぎても問題ありません。あきらめずに確定申告を行い、還付金を受け取りましょう。
 

出典

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 【申告が間違っていた場合】
 
執筆者:植田周司
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)

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