不正なタンス預金がバレたときの「過少申告加算税」とは一体何なのか
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月21日 12時0分
![不正なタンス預金がバレたときの「過少申告加算税」とは一体何なのか](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_286866_0-small.jpg)
タンス預金が税務調査で明らかになった場合、その結果は思わぬ負担につながることがあります。特に相続税の申告過程で、このような隠し資産が発見されたときには、納税者は懲罰的な意図を持って制度化された高率の税金を追加で支払わなければならない可能性があるのです。 この記事では、そのような加算税の一つである過少申告加算税や、その他の追徴課税について説明しつつ、タンス預金のリスクについて考えていきます。
過少申告加算税とは?
過少申告加算税は、納税者が期限内に提出した確定申告書で申告した納税額が実際に納めるべき税額よりも少ない場合に課されるペナルティです。
過少申告加算税の考え方としては、不足している税金の額に対して10%が基本的な加算率で、自己申告による修正がなされた場合はこの加算税は適用されません。さらに、追加で課税される税額が期限内に申告された税額または50万円のいずれか高い金額を超える場合、その超過部分に対して15%の税率が適用されます。
例えば、もし納税者が100万円を納税すべきところを80万円しか申告していない場合、20万円の不足分に対して10%の過少申告加算税、すなわち2万円が課されます。さらに、この不足分が50万円を超える場合、超過分に対しては15%の加算税が適用され、納税者の負担がさらに増加します。
この制度は納税者に対して、申告義務を正確に遵守することの重要性を認識させることでしょう。また、期限内の正しい申告を納税者に意識させることが、税制の公平性を保つための重要な手段となっているのです。
その他の追徴課税について
税務調査によって相続税の申告漏れが明らかになった場合、過少申告加算税の他に、次のような加算税についても追徴課税が行われます。なお、申告状況に応じて異なる税率が適用される点は、過少申告加算税と同様の考え方です。
・無申告加算税
申告義務を怠った場合の加算税です。課税割合は15%、20%、30%があります。
・重加算税
故意に脱税した場合には、40%に及ぶ追徴金が課せられることがあります。
これらの追徴課税額には、申告漏れや不足分に基づく税額に、加算税や場合によっては延滞税も含まれます。この追加の税金は、納税者にとって大きな負担となるため、正確な申告を行うための意識を涵養する機能を持っているのです。
追徴課税が発生すると、通常1~2ヶ月以内に決定され、納税者は指定された期限までに支払いを完了させる必要があります。
「タンス預金」を隠そうとしない
タンス預金を完全に隠し通すにはさまざまな困難が伴います。特に相続が絡む場合には、被相続人の死亡を知った翌日から数えて10ヶ月以内に申告が必要であり、この申告期限から約5年間、税務当局から税務調査を受ける可能性があります。さらに、脱税行為が意図的であると判断される悪質なケースでは、時効が7年間に延長されるのです。
例えば、「相続税申告の必要性は知っていたが放っておいた」といった状況は悪意があるとみなされ、時効が延長される可能性が高まります。一方、「相続税がかかるという意識はなかった」といった認識の場合は悪意がないと判断されることがあります。
タンス預金についても納税は正しく
タンス預金が税務署に発覚した際、過少申告加算税などを追徴課税される場合があります。これは、申告漏れや不足分に対する税務当局からのペナルティであり、納税者にとって大きな負担です。
このような追加の税金は、正確な申告を促すためのものです。タンス預金のリスクを避けるためにも、納税は正しく行いましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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