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60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (1)高年齢雇用継続給付とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月20日 21時0分

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60歳で定年を迎えても、その後働き続ける人も多いことでしょう。しかし、60歳以降の給与が60歳までと比べ大幅に下がってしまうこともあります。   そういった場合に、雇用を継続できるよう雇用保険制度から「高年齢雇用継続給付」が支給されることがあります。その給付金の種類や支給のための条件、計算方法について全4回で取り上げます。   第1回の今回は、高年齢雇用継続給付の概要を取り上げます。

高年齢雇用継続給付は雇用継続給付のひとつ

高年齢雇用継続給付は「高年齢」ということで、60歳以上65歳未満の人を対象としています。そして、「雇用継続」とありますので、60歳以上65歳未満で勤務している人向けの給付金制度です。
 
60歳から65歳までの賃金は、60歳までの賃金と比べて下がっていることもあります。賃金が下がることによって就労意欲が低下することもあり、その結果、失業につながる可能性もあります。そのため、雇用の継続を促すために、賃金が大幅に下がった雇用保険の加入者に対し、雇用保険制度からの給付金が支給されます。
 

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用基本給付金と高年齢再就職給付金があります(図表1)。高年齢雇用継続給付の支給については、原則勤務する会社を通じて手続きを行います。
 


 
高年齢雇用継続基本給付金は主に60歳で定年を迎え、60歳から65歳までは再雇用などで雇用が継続している場合を対象としています。
 
再雇用後は、定年前より給与が大幅に下がるケースもあります。60歳以降の勤務期間の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満になった場合に給付を行うことになり、下がった後の賃金の15%分が最大で給付金が支給されます(図表2)。
 
一方、高年齢再就職給付金は、離職し、失業給付である基本手当を受け取っていた人が60歳から65歳までに再就職した場合を対象とした給付です。再就職後の賃金が基本手当の計算の基準となった賃金の75%未満になった場合に、最大15%が支給されます(図表2)。
 

 

高年齢雇用継続給付は将来的に廃止の方向へ

最大15%の支給率は2025年4月に改正され、2025年度以降60歳になる人(1965年4月2日以降生まれ)は最大10%になります。そして、60歳以降勤務することが当たり前の時代になってきていることから、将来的には高年齢雇用継続給付は廃止の方向へ向かいます。今後の改正動向に注目です。
 
以上、まずは高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金の概要を取り上げましたが、現行制度上のそれぞれの給付について、より詳細な条件は次回以降確認します。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付
厚生労働省 高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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