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【ポイ活にも税金がかかる!?】アンケートサイトで年間「110万円分」のポイントを稼いだ!所得税の申告は必要?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月23日 6時30分

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アンケートサイトで貯められるポイントは、現金ではないため所得ではないと考える方もいるかもしれません。しかし、アンケート回答という役務提供に対してポイントという対価を得ているため、所得税の対象です。   給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円を超えると所得税の申告の対象なので、注意しましょう。今回は、稼いだポイントの扱いや、所得と判断される条件などについてご紹介します。

アンケートサイトのポイントは所得税の申告の対象?

アンケートに回答して得るポイントは、一定数を超えると所得税申告の対象になります。アンケートに回答するという働きに対して払われる報酬とみなされるためです。
 
ポイントは付与される手段などによって、一時所得になるのか雑所得になるのかが変わります。
 

一時所得になるケース

一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じる所得ではなく、労務や役務などの対価ではない次のような所得をいいます。


・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪などの払戻金
・法人から贈与された金品

つまり、懸賞に応募して当たったときのポイントは一時所得扱いになります。また、課税金額は(得た収入-かかった費用-特別控除額最高50万円)×2分の1です。得た収入から収入を得るためにかかった費用を引いた金額が特別控除額の50万円以内であれば、課税対象にはなりません。
 
給与所得者は給与以外の所得が年間20万円を超えれば所得税申告の対象になります。そのため、式に当てはめると一時所得が90万円を超えていれば所得税申告の対象です(必要経費がかからなかった場合)。
 

雑所得になるケース

雑所得は、給与所得を始めとする9種類の所得に該当しない所得をいいます。例えば、公的年金や副業で得た所得は、雑所得の対象となります。アンケートサイトでアンケートに回答するなどしてポイントを稼ぐことも副業のひとつです。
 
先述したように、給与所得者は給与以外の所得が年間20万円を超えると所得税を自分で申告しなければいけません。雑所得は必要経費など引かれる費用がなければ得た収入がそのまま課税対象となるため、ポイントが20万円分を超えていれば所得税の申告対象です。
 

ドラッグストアなどのポイント還元は所得扱いにならない

ドラッグストアやスーパーで商品を購入した際に同じ店で取得したり使用したりできるポイントは、基本的に所得扱いになりません。値引きとして扱われるためです。
 
ただし、医療費控除やセルフメディケーション税制など所得控除にかかわる商品に対してポイントを使用した場合は、値引き後の金額を控除額として計算するか、値引き前の金額を控除額として計算したうえで、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として計算します。
 

アンケートサイトで稼いだポイントは金額によって所得税申告の対象となる

ポイントは、懸賞で得たものは一時所得、アンケートの回答などで稼いだものは副業での雑所得とみなされます。
 
給与所得者の場合は給与以外の所得額が20万円を超えると確定申告で所得税の申告が必要です。忘れないように注意しましょう。ただし、ドラッグストアなどで利用するポイントは、基本的に所得ではなく値引きとして扱われます。
 
所得控除の対象となる商品にポイントを使ったときは、控除申請で値引き後の価格を用いて計算するか、値引き前の価格を控除額として計算したうえで、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として計算する必要があります。
 

出典

国税庁
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
No.1490 一時所得
No.1500 雑所得
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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