老齢基礎年金に加算される振替加算の仕組みと金額(4) -加算されない場合とは?-
ファイナンシャルフィールド / 2018年11月14日 23時0分
![老齢基礎年金に加算される振替加算の仕組みと金額(4) -加算されない場合とは?-](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_28911_0-small.jpg)
振替加算が加算される条件、加算される理由や制度の趣旨、老齢基礎年金を繰上げる場合や繰下げる場合での注意点などを述べてきました。 第4回目は振替加算が加算されない場合について取り上げます。
夫婦共働きでは加算されないことも!
振替加算が加算される条件は、加算対象となる本人の厚生年金加入期間が20年未満であることです。
夫婦共働きで、配偶者だけでなく、本人もまた20年以上の厚生年金加入期間があって老齢厚生年金を受けられる場合は、振替加算は加算されません。
また、既に振替加算が加算されていても、その後厚生年金に加入して、退職時あるいは70歳到達時に20年以上の厚生年金加入期間になり、20年以上の加入として老齢厚生年金の額が再計算された場合は、それ以降振替加算は加算されません。
離婚した場合はどうなる?
振替加算が加算されるためには配偶者がいることが条件となっていますが、もし、加算が始まったあとに離婚し、年金分割制度による年金分割を行った場合、婚姻期間中実際は自身が全く厚生年金に加入していなくても、婚姻期間中の配偶者の厚生年金加入期間と自身の結婚前や離婚後の厚生年金加入期間と合計して20年以上になると振替加算が加算されなくなります(【図表1】)
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/b4e4236d03ce8bbfb4c6cfa3de54b09d.jpg)
65歳以降、老齢基礎年金と振替加算を受けていた場合に離婚すると、年金分割によってそれ以降の老齢厚生年金が増えたとしても、その一方、振替加算は受けられなくなるので注意が必要でしょう。
障害基礎年金を受けている場合も加算されない
振替加算はあくまで老齢基礎年金に加算されます。
例えば、老齢基礎年金を受ける権利以外に、もし障害基礎年金を受ける権利がある場合、老齢基礎年金か障害基礎年金いずれかを選択して受給することになりますが、障害基礎年金を選択する場合、振替加算は加算されません。
障害基礎年金は、障害等級2級で年間779,300円、障害等級1級で年間974,125円になります(いずれも平成30年度の額)。
振替加算込みの老齢基礎年金が高いか、障害基礎年金が高いかを確認して選択する必要があります(【図表2】)。
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/2beccd9f45bd53143361bd54298432e9.jpg)
なお、65歳以降は、振替加算込みの老齢基礎年金は老齢厚生年金と遺族厚生年金と併せて受けられ(ただし、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額を差し引いた分で受給)、障害基礎年金を受ける場合は障害厚生年金または老齢厚生年金または遺族厚生年金のいずれかと併せて受けられます。
もし、基礎年金だけでなく、厚生年金も複数の年金を受け取る権利があれば、それぞれの組み合わせの合計額などを考慮しながら選択方法を決めることになるでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
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