祖父が大学進学祝いで「200万円」くれました! 110万円を超えると「贈与税」がかかると聞いたのですが、お祝いなら大丈夫でしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月29日 2時10分
大学進学を機に、親族などからお祝いをもらったという人もいるのではないでしょうか。中には現金で受け取ったというケースもあるでしょう。しかし、そのお祝いが高額の場合、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。 本記事では、祖父が大学進学祝いに200万円をくれた場合、贈与税がかかるかについて解説します。
大学進学祝いの200万円は贈与税の対象にならない可能性がある
通常、贈与税は110万円を超えた財産を個人からの贈与で取得した際に発生します。本事例のように、現金200万円を受け取った場合には贈与税の対象となるのが一般的です。
しかし、ここでポイントになるのが「大学進学祝い」として200万円を渡された場合です。贈与税がかからないケースとして、国税庁では「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」を挙げています。祖父は直系尊属であり扶養義務者に該当するため、大学の授業料など教育資金や生活費として受け取ったものと判断されれば贈与税はかかりません。
私立と比較して授業料が安いといわれる国公立大学であっても、4年間の授業料は200万円を超えるため、社会通念上妥当であるとみなされる可能性が高いでしょう。ただし、教育資金として認められるためには「都度」渡されているかどうかがポイントになります。50万円を学費として納入し、余った150万円を預金するなどした場合には、150万円に対し贈与税がかかってしまうでしょう。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」も視野に入れるのがおすすめ
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、「30歳未満の受贈者が直系尊属から教育資金の贈与を受ける際に、受贈者1人につき1500万円まで非課税」となる制度です。
この制度の利点としては、まとまった金額を一気に贈与できる点と、銀行や信託銀行などで管理するので口座の動きについて記録できる点といえます。教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用する際には専用口座を開設して、受贈者が口座開設して銀行や信託銀行に領収書を提出して教育資金を引き出すことが可能です。
教育資金には、学校の入学金や授業料などが含まれているのに加えて、500万円までは習い事や塾の費用としても使えます。教育に関係しているなら使いみちについても幅広く、一人ひとりの考え方や進路先などに合わせることが可能です。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置が適用される年齢としては0歳から29歳までですが、23歳以上は習い事代が対象外になる点や受贈者側の所得額が年間1000万円を超えている場合は利用できません。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は通常の贈与などと併用もできるため、状況に合わせながら使い分けるといいでしょう。
まとめ
祖父が「大学進学祝い」として200万円を贈与しても、教育資金として使い切れば「教育資金」とみなされる可能性が高いでしょう。しかし、教育資金に充てるつもりでも、余ったお金を預金したり別の用途に使ったりすれば、贈与税がかかります。まとまった金額の贈与を受けるなら、30歳未満であれば直系尊属から1500万円まで非課税で受け取れる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を活用することも視野に入れてみましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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