上司に「取引先から電話が来るかもしれないから」と言われ、デスクで昼食をとっています。あまり休めていないのですが、これって「残業」扱いになりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月29日 2時10分
一般的に会社員として働く場合は就業時間や休憩時間が雇用契約書や就業規則などに定められており、休憩時間をどう過ごすかは個人の自由です。ただし、なかには仕事が忙しく休憩時間にずれ込んだり、取引先からの連絡に備えて自席で待機したりしなければならないケースもあるかもしれません。 本記事では、上司から「直近でやりとりしていた取引先から電話が来るかもしれないから席で待機しておいて」と言われた場合、残業扱いになるのか解説します。
昼食をとりながら電話を待つ時間は労働時間に含まれるのか
「通常業務はせずに席で昼食をとっているから仕事ではない」と考える人もいるかもしれませんが、本来休憩時間は業務に拘束されていない状態である必要があり、過ごし方も労働者個人の自由です。
取引先からいつ電話がかかってくるかどうか分からない状況では、気軽にオフィスを出てランチや買い物などに出掛けることは難しく、休憩時間であっても業務に拘束されていて自由度は低いと考えられます。
今回の事例が仕事に含まれるのか考えるうえで、そもそも労働時間とは何なのか明確にする必要があります。厚生労働省が公表しているガイドラインでは「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」が該当すると定義されています。
つまり、一見業務に直接関係なさそうなケースであっても、客観的にみて使用者の指示によって労働者が業務を行う場合は労働時間に含まれます。例えば、手待ち時間と呼ばれることもある「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」も該当します。
今回も「取引先から電話があったらすぐに対応すること」を上司に求められ、職場のデスクから簡単に離れられない状態で待機しているため、労働時間といえるでしょう。
法定労働時間を超えると残業代が発生する
「昼休みに仕事をすると残業代が出る」と思う人もいるかもしれませんが、一般的な残業代にあたる割増賃金が発生するのは法定労働時間を超えて働いた場合です。つまり労働基準法32条で規定されている「1日8時間・週40時間」を超えるかどうかが大きなポイントです。
今回は以下の条件で勤務していると仮定します。
●就業時間:9:00~18:00
●休憩時間:12:00~13:00
●所定労働時間:8時間
●1時間あたりの賃金:1500円
12時から13時の昼休みに取引先からの電話を待つ場合、結果的に1日の労働時間は9時間となるため「法定時間外残業が1時間発生する」状態になります。この場合、賃金の割増率は25%以上のため、会社は1875円の残業代を支給しなければなりません。
業務扱いになるかどうか上司に相談する
労働時間をめぐるトラブルを防止するためにも、上司から「電話の待機」を指示されたら業務にあたるのか、残業代が発生する可能性を伝えてみましょう。というのも場合によっては「特に緊急性はないけれども電話番をしてくれたら助かる」といった趣旨で発言している可能性もあるからです。
そのうえで明確に業務といわれたら必要に応じて残業代の請求を行いましょう。場合によっては上司だけでなく総務や人事担当者にも報告しなければならないケースもあるので、勤務先のルールを確認することをおすすめします。
まとめ
本記事では、休憩時間に職場のデスクで昼食をとりながら取引先からの電話を待つ行為は残業扱いとなるのか解説しました。
休憩時間に仕事をしたから直ちに残業代が発生するわけではなく、結果的に法定労働時間を超えるかどうかで残業代の有無や金額は決まります。自分のみで判断するとトラブルの原因になりやすいため、上司や総務人事などへの相談はもちろん、雇用契約書や就業規則なども確認しておきましょう。
出典
厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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