教習所以外でやったことのない「縦列駐車」に苦戦した結果、隣の車に激突…!相手が「不在」だったらどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月29日 2時10分
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車を運転していると思わぬ事故を起こしてしまうこともあるでしょう。 例えば、縦列駐車は教習所では習うものの、普段運転していてあまり実践する機会はないと思います。 いざ駐車しようとして、隣の車にぶつけてしまうこともあるかもしれません。 本記事では、縦列駐車に苦戦して隣の車に激突してしまい、相手が不在だった場合の対処法について詳しくご紹介します。
物損事故でも警察に通報する必要はある?
車と車同士がぶつかり、けが人が出ていない事故のことを「物損交通事故」といいます。
物損事故が発生した場合はただちに警察に届け出をしなければなりません。
道路交通法第七十二条には、交通事故があったときは「警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」という定めがあります。
届け出をしなかった場合は道路交通法第百十九条により、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。
車をぶつけたときに相手がいないときの対処法は?
駐車場などで車をぶつけた場合だと、相手が不在のケースも珍しくありません。
相手が車に乗っていない場合の事故でもすぐに警察へ連絡し、事故の状況をなるべく早く伝えましょう。
そして、到着した警察の指示に従ってください。
相手の身元が分かったらお互いの連絡先と加入保険会社を確認し合います。
相手の車が動いていない状態でぶつけてしまった場合は相手に過失責任は発生しません。誠意をもって謝罪するとともに、損害賠償を加害者が負担するケースが一般的です。
隣の車に激突してしまった際に利用できる保険はある?
車を所有する際には自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)への加入が義務づけられていますが、この保険は対人賠償のみの保険であり、物損事故は対象外のようです。
そのため、今回の事例のように駐車している車に自分の車をぶつけてしまい、けが人がいないケースでは、物損事故の補償を対象とする保険に任意で加入している必要があります。
ただし、保険を使うと翌年度の等級が下がり、保険料が高くなります。
保険金を受け取って車の修理費用などに充てるよりも、保険料の値上がり分のほうが負担が大きくなる可能性もあるため、注意が必要です。
相手が不在の車にぶつけても警察に連絡を
縦列駐車に失敗して隣の車にぶつけてしまった場合、相手が不在であっても警察に届け出をしなければなりません。
届け出をしなかった場合は懲役または罰金が科せられることもあるため、注意が必要です。
車の所有者に義務づけられている自賠責保険では物損事故は対象外になるため、物損事故を補償してくれる保険に加入しているか確認しましょう。加入していた場合、保険金利用を検討したほうがいいかもしれませんが、次年度の保険料の値上がりについても考慮したうえで慎重に決めることをおすすめします。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条、第百十九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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