趣味の競馬で「100万円」当たった! 友人から「確定申告が必要」と言われたけど本当? そのままもらうと「脱税」になるの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月30日 4時40分
趣味として競馬を楽しんでいる人は多く、近年ではスマホやパソコンから気軽に馬券を購入することも可能です。掛けた金額や掛け方次第では、100万円もの大金を当てられる可能性もあり、実際に過去には数百万円から数千万円が当たった例もあります。しかし、当選額次第では確定申告が必要になることもあります。 本記事では、競馬で100万円を当てた場合を例として、確定申告が必要かどうか解説するので、気になる方は参考にしてみてください。
競馬で100万円を当てると確定申告が必要になる
競馬をはじめとする公営競技で払い戻しを受けた場合、一時所得として確定申告が必要になる可能性があります。
そのため、払戻金の支払いを受けた際には、「開催日・開催場・レース」「払戻金に係る受取額」「払戻金に係る投票額」の3点を控えておきましょう。一時所得として確定申告をおこなう際には、競馬で当たった金額について自分で計算しなければなりません。
一時所得には特別控除額として50万円が設定されています。従って、50万円を超えた一時所得は課税の対象となり、確定申告をする必要があります。利益が出ていても50万円を超えないなら確定申告は不要である一方、競馬で100万円を当てといったような場合には、50万円を超えているので確定申告が必要です。
競馬における一時所得の計算方法は、以下のようになります。
1.払戻金に係る年間受取額を計算する
2.払戻金に係る年間投票額を計算する
3.(年間受取額-年間投票額)-50万円(特別控除額)
4.3で計算した金額に1/2を掛ける
仮に、4番の時点で収支がプラスにならないなら、確定申告は必要ありません。一時金を計算する際のポイントは、年間受取額と年間投票額です。どれだけ年間受取額が大きくても年間投票額が大きければ、特別控除額に当たる50万円を超えないケースも考えられます。
20万円で購入した馬券が100万円になった場合
では、具体例として20万円で購入した馬券が100万円になった場合について計算してみます。一時所得の計算は以下のとおりです。
(100万円-20万円)-50万円(特別控除額)=30万円×1/2=15万円
最終的に算出された15万円が課税所得金額に該当するため、給与所得や事業所得などと合算して所得税などの計算がされます。
外れ投票分は払戻金に係る年間投票額に含まれない
競馬をすべて的中させるのは不可能と言えるため、一年間を通して馬券を購入していると外れ馬券も発生します。外れ投票分(払戻金が発生しない馬券)も経費に含められると一時所得の計算が有利になりますが、国税庁では競馬で発生した外れ投票分は計算に入れることを認めていません。さきほどの一時所得の計算における年間投票額は当たり馬券のみが該当するので、外れ投票分は計算に含めない点には注意が必要です。
一時金を計算する際には年間受取額と年間投票額が重要になるため、各種情報についてはスマホやノートなどに控えておきましょう。このとき、外れた馬券と当たった馬券は分けて記録するのがおすすめです。
まとめ
趣味で競馬をしていると100万円等の大金を当てることもあるかもしれません。この際、確定申告が必要になるかどうかは年間受取額と年間投票額次第です。年間受取額が100万円あっても、仮に年間投票額が50万円なら一時所得の確定申告は必要ありません。
後から正しく計算できるように、各種項目は記録しておいて、計算した結果一時所得が発生した際には忘れずに確定申告してください。
出典
国税庁 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 No.1490 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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