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分かりづらい消費税の軽減税率!ミネラルウォーター8%で水道水10% 水道水をボトルに入れたら8%?

ファイナンシャルフィールド / 2018年11月15日 23時20分

分かりづらい消費税の軽減税率!ミネラルウォーター8%で水道水10% 水道水をボトルに入れたら8%?

2019年10月1日に消費税は10%に引き上げられ、同時に「軽減税率制度」が適用されます。軽減税率の対象商品は、消費税8%です。   問題は、「どういう場合が8%なの?どうしてこれが10%になるの?」ということです。   分かりにくさの代表例、「スーパーのイートインで、食品を持ち帰るのと、そこで食べるのは税率が違う?」ということはニュースにもなりましたね。   そこで2018年11月、国税庁から「こんな場合はこう解釈します」という、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が発表されました。   「イートインどうなるの」だけではありません。とくに身近な食品に関わることで、迷いそうなものを拾い出してみます。  

牛は食品?そのままでは飲めないコーヒーの生豆は?

「飲食料品」は軽減税率の対象品とされています。「飲食料品」とは、何を指すのでしょうか?
『人の飲用又は食用に供される、(1) 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物 (2) めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品 (3) 添加物(食品衛生法に規定するもの)』
と国税庁の資料には定められています。
そこで、こんな質問例を拾い出してみます。
Q「生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となりますか」
牛肉として、ステーキやすき焼きになるのですから、飲食料品として8%になるのかと思いますよね。
ところが、違うようです。販売時点では、人の飲用または食用に供されるものではないため、軽減税率の適用対象にはならないそうです。
Q「コーヒーの生豆の販売を行っていますが、軽減税率の適用対象となりますか」
コーヒーの生豆はそのままだと食べられませんよね。だったら牛と一緒で軽減税率の対象外で10%かと思いますが、これは違います。
『「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります』ということで、8%だそうです。
 

水道水とミネラルウォーターは違う? かき氷とダイヤアイスはどうなの?

次は「水」です。これは当然飲食料品ですから軽減税率の対象品ですよね?
Q「水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか」
『ミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります』とありますので、やはり軽減税率の対象品で消費税8%です。
ところが!水道水に関しては、『水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません』とあります。
「ミネラルウォーターは軽減税率の対象品だけど、水道水はそうではない」ということになります。ところが、その水道水をペットボトルに詰めて食品として販売したら、軽減税率の対象品となるのです。
Q「氷の販売は、軽減税率の適用対象となりますか」
氷は飲食料品ですよね?『人の飲用又は食用に供 されるものであるかき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります』とあるので、軽減税率の対象品です。
ところが、『ドライアイスや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではなく、「食品」に該当しないことから、その販売は軽減税率の適用対象となりません。』と続いています。
そのため、かき氷は軽減税率の対象品だけど、ダイヤアイスはそうじゃないということになります。
 

ケーキにつける保冷剤100円はどうする? ケーキは8%で保冷剤は10%

続いて、ケーキ屋さんでよくありそうなシーンです。
Q「当社は、洋菓子店を営んでおります。希望するお客さまにサービスで保冷剤をつけてケーキやプリンを販売することがありますが、これらの洋菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか」
ケーキを買ったときに保冷剤をつけてもらうこと、ありますよね。
それが無料であれば問題ありませんが、「保冷剤は100円です」という場合、その保冷剤には10%の消費税がかかります。
そして、ケーキやプリンは軽減税率の適用対象で8%の消費税です。
いかがでしたでしょうか。われわれ消費者にも分かりにくい話ですが、お店の人がレジを打つときも大変そうですよね。
あと1年で、仕組みがもっと分かりやすくなることを願うばかりです。
※「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(国税庁)
Text:藤木 俊明(ふじき としあき)
副業評論家
 

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