アパートの隣人の「騒音」がひどく、引っ越しを考えています。「違約金」がかかると聞きましたが、本当に払う必要はありますか? 隣のせいなのに「理不尽」に感じてしまいます…
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月9日 5時0分
「アパート隣人がうるさくて賃貸物件から退去したい」と、考えている人は多いかもしれません。しかし、賃貸契約の途中で出ていくと、違約金がかかるのではないかと心配になってしまいますよね。 実は隣家からの騒音が原因でアパートを出る場合でも、違約金の支払いを求められるケースもあるため、注意しなければなりません。 本記事では、隣人の騒音でアパートから退去するときでも、違約金を払わなければならないのかについて解説します。
アパート隣人の騒音で退去しても違約金はかかる
結論からいうと、アパートの隣人の騒音を理由に引っ越す場合にも、違約金を貸主に払わなければなりません。
騒音の責任はアパートの隣人にあるため、基本的に貸主からの違約金請求は拒否できません。ただし、騒音問題を管理会社に伝えても何も対策してくれない、入居前から隣人が騒音問題を起こしていたのに入居時に告知してもらえなかったなどがあった場合は、違約金の支払いを拒否できるケースも存在します。
また、違約金を払わないといけないケースのほかに、支払わなくてもいいケースもあります。違約金を払う必要があるケースは、どのようなときなのか理解しておくことが大切です。
短期解約違約金が設定されている場合
退去したときに違約金がかかる代表例としては「短期解約違約金」が設定されているケースです。
短期解約違約金とは、契約で定めた年数以内に退去する場合、違約金を支払わなければならないという特約です。違約金がかかる期間、違約金の額は賃貸物件によって異なります。基本的には違約金がかかる期間は半年~2年間、違約金は賃料の1ヶ月~2ヶ月程度に設定されます。
違約金がかかる期間に解約する場合、アパート隣人の騒音が理由で引っ越すとしても違約金を払わなければなりません。
短期解約違約金は、いわゆるゼロゼロ物件(礼金・敷金なし物件)やフリーレント物件によく設定されています。このような物件を借りている場合は、短期解約違約金が特約として付いていないか、賃貸借契約書をよく確認すべきです。
解約予告期間を過ぎた場合
解約予告期間を過ぎてから賃貸契約を解除する場合、貸主にお金を払わなければなりません。
解約予告とは、賃貸契約解除の申し出をするときには、一定の期間を空けて貸主か管理会社に連絡しなければならないという決まりです。賃貸契約は原則すぐに解約できないため、解約予告という制度があります。
解約予告の期間は通常、1ヶ月~3ヶ月程度です。賃貸契約解除希望日から見て、解約予告期間が残っていればお金を払わずに済みます。しかし、賃貸契約解除希望日までの期間が解約予告期間を過ぎていると、解約予告期間分の家賃を払って契約を解除しなければなりません。
例えば、解約予告期間が2ヶ月と決められているにもかかわらず、賃貸契約解除希望日まで1ヶ月しかないとします。この場合、解約予告を守れていないため、家賃の2ヶ月分を貸主に払って契約を解除する必要があります。
まとめ
アパート隣人の騒音で賃貸契約を解除するときに、違約金を貸主に払うのは納得できないという人もいるはずです。しかし、騒音問題は貸主が起こしたものではないため、違約金の請求を拒否することは原則できません。
ただし、賃貸借契約に違約金の設定が記載されていない場合、退去予告期間よりも前に退去の連絡をした場合などはお金を支払わなくて済む可能性があります。
騒音問題に悩んだうえにお金を支払って退去しなければならないのは、相当な負担になってしまいます。アパートから退去するときには、違約金がかかるか賃貸借契約の内容を確認して適切な時期に解除するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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