税務署から届いた「所得税の予定納税」の通知。今年は「収入が少なくても」支払わないといけないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月13日 10時20分
![税務署から届いた「所得税の予定納税」の通知。今年は「収入が少なくても」支払わないといけないでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_292501_0-small.jpg)
前年度の所得税の申告納税額が一定基準を超えていると「予定納税」の通知が届くことがあります。予定納税は、条件を満たしていれば納付が必要とされている制度です。 ただし、収入が大きく減ったなどの理由があれば、予定納税を減額してもらえる可能性も少なくありません。 今回は、予定納税の概要や、納付できないときの対処法などについてご紹介します。
予定納税とは?
予定納税とは、所得税の申告額が一定以上ある方に対して、確定申告で一度に多額の税金を支払う負担をやわらげることなどを目的とする制度です。
予定納税の基準額が15万円以上になる方が対象で、条件に該当すれば予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ確定申告よりも前の7月と11月に納めなければならないとされています。
基本的に、基準額はその年の5月15日の段階で確定している前年に申告をした納税額が該当します。
もし条件に該当している場合は、6月中旬に予定納税額の通知書が届き、記載されている金額を納付する必要があります。なお、前年度の確定申告時に、オンラインでの通知書の交付を希望していた場合は書面ではなくe-Tax上で通知されます。見落とさないように注意しましょう。
予定納税の納付方法
予定納税の納付方法は以下の通りです。
●口座振替
●ダイレクト納付(e-Taxにより申告書などを提出することで納税者名義の口座から即時または期日を指定して口座引き落としで電子納付できる)
●インターネットバンキングなどによる電子納税
●クレジットカード
●スマホアプリ(納税額が30万円以下に限る)
●バーコードやQRコードを利用したコンビニ納付(納税額が30万円以下に限る)
●金融機関か所轄の税務署窓口で直接納付
納付を忘れそうな場合は、口座振替やダイレクト納付など、自動で納付できる方法を選択しましょう。口座振替の申請をしていない場合はクレジットカードやスマホアプリによる納付が向いています。
納付できないときはどうすればいい?
前年度に確定申告した所得税額が高くても、次の年に休業したり仕事がなくなったりした影響で予定納税ができないケースもあります。もし予定納税の通知が届いても納付できないときは、申請すると納付する金額を減らせる場合があります。
減額申請ができる条件は以下の通りです。
●その年の6月30日の時点で、その年の納税する見込み金額が予定納税基準額よりも少なくなる
●その年の10月31日の時点で、すでに減額申請した納税の見積額よりも納税の見込み額が少なくなる
なお、減額が認められるのは、休業や廃業のほかにも業績が悪化したことで所得が減ることが明らかな場合や、災害や盗難で損害を受けたとき、多額の医療費を支払ったことで医療費控除額が高くなったときなども含まれます。
国税庁によると、特殊な事情による減額申請も認められるケースがあるため、予定納税ができない可能性があるときは一度税務署に相談してみましょう。
減額申請は、その年の7月1日~7月15日の間に行う必要があります。第2期分のみを減額申請するときは、その年の11月1日~11月15日が提出期限です。
e-Taxによる電子申請か、書面の送付もしくは直接持参により申請できます。
予定納税は条件に該当していれば納めなければならないとされている制度
予定納税は、前年度の所得税の申告納税額が15万円以上など条件に該当していれば、納付しなければならないとされている制度です。予定納税基準額の3分の1の金額をそれぞれ7月と11月に納めます。
もし予定納税通知が届いても納められない場合は、減額申請をしましょう。減額申請は、さまざまな事情で所得が減少したり所得税額が減少したりする方が、期限内に申請することで予定納税の金額を減らせる制度です。
申請期限が決まっているため、忘れないようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2040 予定納税
国税庁 国税広報参考資料【広報月別】 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく
国税庁 税務手続の案内(税目別一覧)申告所得税関係A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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