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友達が「年の差夫婦だと加給年金がもらえるらしい!」と言っているんですが本当?

ファイナンシャルフィールド / 2018年11月20日 21時50分

友達が「年の差夫婦だと加給年金がもらえるらしい!」と言っているんですが本当?

サラリーマンが加入する公的年金である厚生年金制度には、いくつかお得な制度があります。   その一つが、要件にあてはまる配偶者や子どもがいる場合に支給される「加給年金」で、年齢差夫婦だとかなりお得になる制度です。   今回は、意外と知られていない加給年金とはどんなものか、またどのような条件の方がもらえるのかについてお伝えします。  

老齢厚生年金の加給年金とは?

芸能人が若い女性と再婚というニュースを「うらやましい・・・」と思って見ている方も多いかもしれませんが、サラリーマンにあてはめて考えると、定年退職する頃、子どもはまだ育ち盛り。教育費や生活費にお金がかかり大変なはずです。
 
そんな年の差夫婦の強い味方になるのが加給年金です。
 
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が合計で20年以上あり、一定の条件の配偶者や子どもがいる場合、老齢厚生年金に上乗せで加算されます。
 
いわゆる家族手当のようなものです。
 

加給年金を受けることができるのはどんな人?

加給年金は、老齢厚生年金の受給資格があり、かつ被保険者期間が合計20年以上ある場合、その両方の条件を満たした時点で、加給年金対象となる配偶者や子どもがいれば支給されます。
 
婚姻期間の長短は問われないというのがポイントです。
 
では、加給年金の対象となる配偶者や子どもの条件はどのようなものでしょうか。
 
まずは、老齢厚生年金(加給年金)の受給資格者に生計を維持されていることが必要です。
 
つまり、配偶者が高給取りだともらえません。
 
具体的には年収850万円以上という状態が将来にわたって続くと認められる場合には対象外となります。
 
また、配偶者は年齢が65歳以下であること、子どもは18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること、または20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する状態にあることという条件があります。
 
配偶者は事実婚の場合でも支給対象になりますが、子どもは法律上の実子または養子に限られます。
 
加給年金はサラリーマンが加入する厚生年金の制度ですので、自営業などの第1号被保険者は残念ながらもらえません。
 
また、妻の方が年上で主に家計を支えているという場合でも条件に該当すれば支給されます。
 

加給年金はいくらもらえる?

条件に合う配偶者や子どもがいる場合、もらえる加給年金額(年額)は、配偶者に対して224,300円(平成30年度金額。以下同様)、子どもは2人目までが224,300円、3人目以降が74,800円となっています。
 
また、配偶者(一般的には妻)に対する加給年金額には受給権者(一般的には夫)の生年月日に応じた特別加算があります。
 
具体的には昭和18年4月2日以降に生まれた方は165,500円となっています。加給年金とあわせると、合計で389,800円です。
 
例えば10歳の年の差があれば年下の配偶者が65歳に達するまで年間約40万円もらえますので加給年金だけで約400万円が支給されることになり、老後の生活の大きな助けになりそうです。
 
Text:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
DCアドバイザー
 

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