中古車を購入後に「事故車」と発覚…!クーリングオフは適用になる?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月25日 8時20分
中古車を購入したあとで、不具合や事故車であると発覚した場合、クーリングオフができるかどうか気になる方もいるでしょう。クーリングオフ制度に定められた期間であれば原則キャンセルが認められますが、車の場合は認められないケースもあるようです。 今回は、クーリングオフ制度の内容や、車への適用の可否、キャンセルできるケースについて解説します。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、購入からの一定期間内であれば、訪問販売や通信販売などでの取引を解除できる制度で、特定商取引法にも定められています。取引形態により、クーリングオフの有無や期間、適用される品目などが異なります。例えば、訪問販売や電話勧誘販売などは購入から8日間以内であれば、原則すべての商品がクーリングオフ対象です。
車の購入の場合はクーリングオフは原則適用外
車を購入した場合は、クーリングオフ制度は原則適用されません。クーリングオフ制度は、購入や契約前にしっかり考える時間がなかった場合を考慮し、購入後に一度冷静に考え直す機会を与える目的があります。しかし、車の購入の場合は、購入する前にあまり考えずに購入を決めるとは考えにくいとされ、クーリングオフ制度の対象にはならないケースが多いようです。
キャンセルが適用されるケース
車を購入したあとでもキャンセルできる場合もあります。ここでは、車の購入後にキャンセルできる可能性のあるケースをご紹介します。
契約書にキャンセル規定の記載がある場合
購入した際に交わした契約書にキャンセルできる旨が記載されていれば、その規定にのっとり手続きを踏んでキャンセルできます。違約金を設定している場合は、違約金も支払わなくてはいけません。
基本的に契約書の記載に従うのが原則であるため、購入者の都合でキャンセルできるわけではない点に注意しましょう。
契約書を交わさずに口約束で契約した場合
口頭だけでの契約では、実際に契約書があるわけではないため、契約が完全に成立しているとはみなされない可能性があります。しかし、契約書にサインなどはしていなくても、手付金などを支払ってしまっている場合は、双方の合意のもとで金銭の授受があったと考えられ、契約が成立していると捉えられるケースもあるようです。実際に、一般社団法人中古自動車販売協会連合会では、口頭契約でも手付金を支払っている場合はキャンセルできないと回答している事例もあります。
購入者の故意過失のない欠陥が見つかった場合
購入したあとに、事前に説明のない欠陥や不調などが見つかった場合は、キャンセルできる場合があります。仮に車の修理歴や不具合などがあれば、販売店側は購入者に対して事前に報告しなければなりません。しかし、事前にそのような説明が販売店側からあったケースや、販売店側の原因とは考えにくい車の不具合のケースでは、キャンセルは難しいでしょう。
中古車を購入したあとのクーリングオフは原則適用外となる可能性が高い
中古車を購入してからキャンセルしたい旨を伝えても、クーリングオフが適用されないケースが多いようです。車購入の場合は、あまり吟味せずに購入するものとは考えにくく、本来有効とされる購入後の猶予期間が認められないことが理由となっています。ただし、契約書にキャンセル規定がある場合や口頭契約などの場合は、条件を満たせば、契約をキャンセルできる可能性もあります。また、一般社団法人中古自動車販売協会連合会に登録のある中古車販売店であれば、協会に相談することも可能であるため、判断に迷う場合は問い合わせをしてみましょう。
出典
公益社団法人 全国消費生活相談員協会 クーリングオフ
一般社団法人 中古自動車販売協会連合会 中古車なんでも相談 中古車トラブル事例 【相談内容】契約後キャンセル(支払い済の手付金の扱いについて)
一般社団法人 中古自動車販売協会連合会 中古車なんでも相談 中古自動車売買に関する基礎知識 債務不履行(契約不適合責任(旧法:瑕疵担保責任))
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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