年に5日有休を取るように会社に言われていますが、日にちを会社に指定されます。問題ないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月25日 9時0分
![年に5日有休を取るように会社に言われていますが、日にちを会社に指定されます。問題ないのでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_295795_0-small.jpg)
多くの従業員にとって、年次有給休暇はプライベートと仕事のバランスを取るうえで重要な役割があります。プライベートの予定を有給休暇に充てる方もいるでしょう。 会社によっては、年5日間の有給休暇を指定することもあるようです。このようなときは、従業員は自分の意思で有給休暇を自由に選ぶ機会がないようにも受け取れますが、問題とならないのでしょうか。 この記事では、会社が有給休暇の日にちを決めることが法律的に問題ないのかという点を掘り下げます。有給休暇の日にちを会社から決められて疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。
有給休暇の使用は従業員の意見を尊重する必要がある
有給休暇の付与は、すべての出勤の日の8割以上出勤し、なおかつ雇い入れられた日から6ヶ月の継続勤務をしている方であれば、正社員だけでなく、アルバイトの方やパートタイマーの方でも適用されます。
有給休暇は原則、従業員が決めて申し出た日に取らせることが法律で決まっています。つまり、基本的には会社から指定されることはありません。従業員が自由に決められるのです。
1年のうち5日間の有給休暇を従業員に使用させることが会社の責務である
しかし、有給休暇取得促進を目的に労働基準法が改正され、2019年4月から、1年のうち年5日間の有給休暇を従業員に使用させることが会社の責務となりました。対象は有給休暇が1年のうち10日間以上付与されている従業員です。
そのため、この対象にもかかわらず有給を5日間取得していない従業員は、希望有給休暇の聞き取りを行い、その意見を尊重したうえで、会社が有給取得日を指定する必要があります(年次有給休暇の時季指定義務)。
ただし、有給休暇を1年のうち10日間以上付与されている従業員で、既に年5日間以上取得できている方に対しては、会社による日付の指定はできません。
つまり、ご自身が1年のうち年5日間の有給休暇を使用しておらず、かつ会社から希望有給休暇の聞き取りをされた後であれば、会社から有給取得日を指定されても特に問題はないでしょう。
会社が有給休暇を決められるケースがある
前述の方法以外にも、会社が有給休暇を決めることが可能なものとして、時季変更権があります。時季変更権とは、従業員の希望日に有給を付与すると、業務の正常な運営が妨げられるときに、有給休暇を変更できる会社の権利です。
しかし、単に業務が忙しいなどという理由では、時季変更権は認められません。同じ日に多くの従業員が有給休暇を希望したときは認められる可能性があります。有給休暇の変更を求められたときは、同じ日に有給休暇を使用したかを周囲の同僚に確認を取ったり、会社に時季変更権を執行したかを確認したりするとよいでしょう。
有給休暇の時季変更権を執行したときは、会社が決められる
有給休暇制度を使用する日は、従業員が決めて申し出ることによって決まり、会社はその日に有給休暇を付与する必要があります。2019年4月から有給休暇を1年のうち10日間以上付与されている従業員が年5日間の有給休暇を使用できていないときは、対象の従業員に使用させることが会社の責務となりました。
会社が従業員の意見を尊重せずに強制的に有給休暇を決めてきたときは、有給休暇の希望日を会社と話し合いましょう。会社と話し合いをしても解決しないときは、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局に相談をしましょう。
出典
厚生労働省 政策について 分野別の政策一覧 雇用・労働 労働基準 労働基準関係リーフレット 労働時間・休日等
厚生労働省 【リーフレットシリーズ労基法39条】年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 2 年次有給休暇が付与される要件 3 年次有給休暇の取得時季 (1,2ページ)
厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2.年5日の年次有給休暇の確実な 取得(2019年4月~)(5ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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