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夫の定年退職で私の「社会保険」はどうなりますか?ずっと「扶養内」だったので保険料を払ったことがありません。

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月26日 4時30分

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夫が働いている間は、扶養に入っているパート勤務の妻が年金を始めとする保険料を納付する必要はありません。 しかし、夫が定年退職すると保険に加入している分類が変わるため、自分で対応する必要があります。   必要によっては、パート勤務を増やした方がいいケースもあるでしょう。   今回は、夫の定年退職後に扶養されていた妻の保険がどうなるのか、また、夫の定年退職後にできることなどについてご紹介します。

夫の定年退職後は第1号被保険者になる

夫の扶養に入っている妻は、第3号被保険者として、夫が加入中の厚生年金保険により国民年金保険料や健康保険料を納付している状態です。
しかし、夫が定年退職すると厚生年金保険へ加入しなくなるため、妻は第1号被保険者への変更届を提出し、社会保険料も自分で負担する必要があります。
 

国民年金に加入している方の分類

そもそも、国民年金に加入している方は3種類に分けられます。
 
無職の方や学生、自営業や農業を営んでいる方などで、20歳以上60歳未満が第1号被保険者です。
基本的に、国民年金に加入している方で、第2号被保険者と第3号被保険者の条件に該当しない方は第1号被保険者となります。
 
第2号被保険者は、70歳未満かつ厚生年金保険に加入している方が対象です。
会社員や公務員の方などが該当します。
 
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されており、20歳以上60歳未満の方です。
第2号被保険者と併せて社会保険料が納付されているため、自己負担はありません。
ただし、年収が130万円未満であること、また配偶者の年収の半分未満であることが条件です。
 
つまり、夫が定年退職した時点で妻は第3号被保険者の条件を満たさず、第1号被保険者となり保険料の自己負担が必要です。
 
なお、第1号被保険者への諸手続きは自分で手続きを行う必要があります。
手続きを忘れると、忘れた期間分だけ年金を納めていないことになり、将来受け取れる年金額が減る可能性もあるため、注意が必要です。
 

パートでも厚生年金保険に入れる可能性はある

夫の方が年上だった場合は、夫の定年退職後に自分で保険料のお金を用意しなければなりません。
パートで働いている方は、夫の定年退職後に扶養範囲を超えて厚生年金保険に加入することも方法の一つです。
 
加入した厚生年金保険から、国民年金保険料や健康保険料などの納付をしてもらえるため、自分で納付をしに行く必要がありません。
また、将来受け取れる年金額が増える点もメリットです。
 
パートの方が、厚生年金保険も含めた社会保険に加入するための条件を、厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトのみなさま」を基にご紹介します。

●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●所定内賃金が残業代や賞与などを除いて月額8万8000円以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない(ただし休学中や夜間学生を除く)

なお、これらの基準は2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上の会社が対象です。
厚生年金保険への加入を検討する場合は、勤務先に確認しておきましょう。
 

夫の定年退職後は妻が自分で保険料を納める

夫が第2号被保険者で年収が130万円未満の妻は、第3号被保険者です。
夫が加入中の厚生年金保険から、国民年金保険料や健康保険料が拠出されているので、自分で納める必要はありません。
 
しかし、夫の定年退職後は妻が自分で第1号被保険者への変更手続きをしたうえで、必要な保険料を納付します。
もし、金銭的な負担をおさえたい場合は、パート勤務先で社会保険に加入することも手段の一つです。
 
条件を満たしていれば、パート勤務でも社会保険に加入できます。
将来の年金受給額も増えるため、金銭面で不安を覚える場合は検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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