【収活】 アクセサリーやブランドバッグを売ろうと思います。売却額がいくらになると税金が掛かるのですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月26日 10時0分
アクセサリーやブランドバッグを売却する際、税金が掛かるかどうか気になるでしょう。税金が掛かる場合は、期日までに確定申告を行って税金を納付する必要があります。確定申告を怠ると、ペナルティーが課される可能性もあるため、注意が必要です。 本記事では、アクセサリーやブランドバッグを売却する際に税金が発生するかどうかを詳しく解説します。ブランド用品の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
アクセサリーやブランドバッグを売却すると税金が掛かる可能性がある
ブランドのアクセサリーやバッグなどを売却すると、税金が掛かる可能性があります。売却する品物の価格や売却益(譲渡益)によって税金が発生するかどうかが異なるため、事前に把握しておくことが重要です。これにより、税金や確定申告の準備がしやすくなります。
本項では、アクセサリーなどを売却した際に税金が掛からないケースと掛かるケースについて詳しく解説します。
税金が掛からないケース
アクセサリー、時計、バッグ、財布などのブランド品を買い取りに出しても、基本的に税金は掛かりません。なぜなら、これらのアイテムは生活用動産(日常生活で必要とされるもの)とみなされるためです。
衣類や書籍、家具、生活用品なども生活用動産に該当します。生活用動産は課税対象外のため、買い取りに出しても非課税で、確定申告も不要です。
税金が掛かるケース
アクセサリー、時計、バッグ、財布などのブランド品を買い取りに出して税金が掛かるケースは、以下のとおりです。
●一つにつき30万円を超える品物を売却した場合
●年間の譲渡所得が50万円を超える場合
●利益を出すことを目的としている場合
生活用動産は非課税ですが、貴金属や宝石など、一つの価格が30万円を超える品を売却して得た所得は課税対象となります。そのため、30万円を超えるブランドジュエリーを売却する際には、税金が掛かる可能性があります。
なお、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、30万円を超える貴金属などを売却しても、年間の譲渡益が50万円以下の場合は税金は掛かりません。
ただし、営利目的でブランド品などを売却して利益を得ている場合は、課税対象となります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
・譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
上記の計算で算出された譲渡所得が50万円の特別控除を上回る場合は、税金が掛かります。「譲渡価格」とは売却金額のことであり、「取得費」はその品物の購入価格を指します。「譲渡費用」とは、売却する際に掛かった費用のことです。
例えば、20万円で購入したブランドバッグが40万円で売れた場合、20万円の譲渡所得が発生します。ただし、特別控除50万円以下の範囲内に収まるため、税金は掛かりません。
税金が掛かる場合は確定申告が必要
アクセサリーやブランドバッグを売却して課税対象となる場合、確定申告が必要です。確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に前年分の所得税を確定させて納付します。
確定申告が必要なのに手続きを怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティーが発生する可能性があるため注意が必要です。
特に初めての確定申告は時間がかかるため、早めに必要書類を準備し、作成に取り掛かることをおすすめします。不明点がある場合は、税務署などに相談しましょう。
アクセサリーやブランドバッグの売却で税金が掛かる可能性は低いが、注意が必要!
アクセサリーやブランドバッグなどのアイテムは、生活用動産とみなされるため通常は非課税となりますが、価格が30万円を超える品を売却する場合は、課税対象となります。ただし、譲渡所得には50万円の特別控除があり、年間の売却益が50万円以下の場合は税金は掛かりません。
このように、売却する品の価格や売却益によって、税金が発生するかどうか決まります。税金が発生する場合は、確定申告を忘れずに行いましょう。
出典
国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 確定申告を忘れたとき
国税庁 所得税の確定申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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