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定年後、給与が「40万→16万円」にダウン! 申請すればもらえる「給付金」とは? 支給額もあわせて解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月27日 2時30分

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定年後に仕事を継続する上で問題となる収入の減少ですが、定年後の収入減少を理由に申請することでもらえる給付金があることをご存知でしょうか。   本記事では、定年後の収入減少で受給できる「高年齢雇用継続給付金」について、対象となる要件や金額など、制度の概要を詳しく解説します。

定年後の収入ダウンでもらえる給付金とは?

定年後の収入ダウンでもらえる給付金には「高年齢雇用継続給付金」があります。
 
高年齢雇用継続給付金とは、定年後に仕事を継続したことで給与が下がってしまった雇用保険の被保険者を対象に、下がった給与を補填する制度です。
 
高年齢雇用継続給付金には、再雇用した人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
 
以下でそれぞれ概要を詳しく解説するので参考にしてください。
 

高年齢雇用継続基本給付金の主な内容

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、再雇用後に賃金が下がってしまった場合に支給される給付金です。
 
定年退職後に同一企業で継続して再雇用された人が、失業保険による基本手当や再就職手当を受給していない場合に支給対象となります。高年齢雇用継続基本給付金の支給に必要な要件は以下の4つです。
 

・失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていないこと
・60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
・60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること
・雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること

 
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は「60歳に達した月から65歳になる月まで」と定められており、各月の末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。
 
月の半ばで退職した場合は、退職月が支給対象外となってしまうため、退職するタイミングには注意しましょう。
 

高年齢再就職給付金の主な内容

高年齢再就職給付金とは、失業保険の基本手当を受給していた60歳以上の人が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合に支給対象となる給付金です。
 
高年齢再就職給付金の支給対象となるには、以下すべての条件を満たしている必要があります。
 

・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
・失業保険の基本手当の算定期間が5年以上あること
・失業保険の基本手当を受給していたこと
・60歳以降に再就職していること
・1年を超えて引き続き雇用が見込まれる会社への再就職であること
・再就職した前日の基本手当支給残日数が100日以上あること
・同一の就職について。再就職手当の支給を受けていないこと
・再就職後の賃金が基本手当の基準となる「賃金日額×30倍」した額の75%未満であること

 
支給期間は基本手当の残日数に応じて決まり、200日以上なら「再就職の翌日から2年経過する日が属する月まで」100日以上200日未満なら「再就職の翌日から1年経過する日が属する月まで」です。
 
再就職給付金も「月末まで雇用保険の被保険者である月」が対象で、雇用保険の被保険者でない月は支給対象外となるため退職するタイミングに注意しましょう。
 

高年齢雇用継続給付金の支給額

高年齢雇用継続給付金の支給額は、「60歳到達時の賃金月額(到達前6ヶ月間の総支給額÷180×30日分)」と比べた「支給対象月の賃金額」の低下率によって異なります。
 
図表1にある「賃金の低下率に応じた支給率」を参考に、支給対象月の賃金に該当する支給率を乗じることで支給額が算出できます。
 
図表1

図表1

厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
 
例えば、60歳到達時の賃金月額が40万円で支給対象月の収入が16万円だった場合、低下率61%以下なので計算式は「16万円×15.00%」となり支給額は2万4000円です。
 
賃金の低下率は0.5%ごとに細かく設定されており、低下率が75%以下になると支給され、61%以下で最大15%の額が支給されます。
 
定年後に賃金が下がってしまった場合は、低下率や支給率から、どのくらい支給されるのかを確認してみましょう。
 

まとめ

定年後の収入ダウンでもらえる給付金には「高年齢雇用継続給付金」があり、支給対象が異なる「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類に分けられています。
 
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後に同一企業で継続して再雇用された60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、失業保険の基本手当や再就職手当を受給していない人が対象です。
 
高年齢再就職給付金は、失業保険の基本手当を受給していた60歳以上の人が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合に対象となります。
 
雇用継続給付金の支給額は「60歳到達時の賃金月額」と比較した「支給対象月の賃金月額」の低下率で決まるため、定年後に賃金が下がってしまった場合は、まず対象となる要件や賃金の低下率を確認してみましょう。
 

出典

厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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