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【懸賞好き】いろいろ応募して商品をゲットしています。食品や家電製品ばかりなのですが、税金関係の手続きって必要ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月28日 10時10分

【懸賞好き】いろいろ応募して商品をゲットしています。食品や家電製品ばかりなのですが、税金関係の手続きって必要ですか?

懸賞には豪華な賞品が用意されていることが多く、当選発表までの期待感も楽しめます。しかし、懸賞で得た金品に対して、税金がかかるかどうか心配な方もいるでしょう。税金がかかる場合は、確定申告も必要なのでしょうか。   本記事では、懸賞で獲得した賞金等に対する税金について詳しく解説します。これから懸賞に応募しようと考えている方も、ぜひ参考にしてください。

懸賞は課税対象

懸賞で得た金品は課税対象になる可能性があります。これは、懸賞で獲得した金品が総合課税の対象である一時所得に分類されるためです。特別控除があるため、一時所得が一定金額超の場合には税金がかかります。
 
本項では、懸賞で獲得した金品が区分される一時所得や、その一時所得の金額や税額の計算方法について詳しく見ていきましょう。
 

懸賞は「一時所得」扱い

懸賞で当たった金品は、一時所得として扱われます。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務等または資産譲渡による対価でもない一時の所得のことです。以下のような収入も一時所得に含まれます。
 

・福引で当たった金品
・競輪や競馬での払戻金
・生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金

 
一時所得には、課税対象と非課税対象があります。例えば、損害保険の保険金は非課税とされます。
 
また、一時所得は総合課税の対象です。そのため、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得など他の所得と合計した課税所得に応じた税率が適用され、所得税額が決定されます。
 

一時所得額と税額の計算方法

一時所得の金額を計算する方法は、以下のとおりです。
 
・総収入額-収入を得るために発生した支出額-特別控除(最高50万円)=一時所得
 
例えば、懸賞で30万円の賞金が当たった場合、特別控除50万円の範囲内に収まるため、一時所得が生じず、税金はかかりません。ただし、抽選で当選した賞金が100万円の場合、特別控除50万円を差し引いた残額の50万円が一時所得となり、課税対象となります。
 
また、一時所得の金額の2分の1を総所得金額に算入します。そして、他の所得と合算し、所得控除を差し引いた課税所得金額に応じて図表1の税率が適用されます。
 
【図表1】

課税所得金額 税率 控除額
1000円〜194万9000円 5% 0円
195万円〜329万9000円 10% 9万7500円
330万円〜694万9000円 20% 42万7500円
695万円〜899万9000円 23% 63万6000円
900万円〜1799万9000円 33% 153万6000円
1800万円〜3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

※国税庁「所得税の税率」をもとに筆者が作成
 

課税対象になると確定申告が必要になる

一時所得があるイコール確定申告ではありません。例えば、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える確定申告は翌年の2月16日〜3月15日までの間に申告と所得税の納付を行う必要があります。
 
確定申告が必要なのに手続きをしなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが科されるため、注意が必要です。確定申告が必要かどうか、また手続きについて不明点がある場合は、早めに税務署に問い合わせて確認しましょう。
 

懸賞には税金がかかる可能性がある! 必要な場合は確定申告を忘れずに行いましょう!

懸賞で得た金品が特別控除の50万円を超える場合、一時所得として扱われ、総合課税の対象となるため、税金がかかる可能性があります。
 
税金が発生し、確定申告が必要な場合は、期限内に手続きと納税を済ませる必要があります。確定申告が必要なのに手続きをしなかった場合、ペナルティーが科される可能性があるため注意が必要です。懸賞で金品を得た場合には、特別控除の範囲内かどうか、税金が発生するかどうかを確認しましょう。
 

出典

国税庁 一時所得
国税庁 総合課税制度
国税庁 所得税の税率
国税庁 所得税の確定申告
国税庁 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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