予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月30日 11時50分
![写真](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_297271_0-small.jpg)
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定基準を超えた場合、確定申告をすることで課税対象の所得から超過分の医療費を控除して税金の一部を還付してくれるので、利用したほうがお得です。 ただし、医療費控除はすべての薬や治療が対象となるわけではないので、確定申告できるものとできないものを事前に覚えておくと手続きがスムーズになります。 そこで本記事では、医療費控除の対象・対象外について詳しく解説していきます。医療費控除と選択可能なセルフメディケーション税制も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告で医療費控除の「対象」となるもの
国税庁によると、医療費控除の対象で確定申告をすれば税金が還付される可能性がある費用は、以下の通りです。
・医師や歯科医師による診療・治療費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
・病院、診療所、介護老人保健施設などへ支払う入院費用
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への施術費用
・保健師、看護師、准看護師などへの世話代
・助産師による分べん介助の対価
・介護保険等制度で提供されるサービスの自己負担額
・診療や治療を受けるために必要な医療器具などの購入費用
・日本骨髄バンクへ支払う骨髄移植のあっせん費用
・日本臓器移植ネットワークへ支払う臓器移植のあっせん費用
・特定保健指導に関する費用
確定申告で医療費控除の対象となるのは、「診療」や「治療」を受けるために必要となる費用です。医療費控除は200万円を上限として、1月~12月までの1年間にかかった10万円以上(所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%)の医療費を対象としています。
また控除額は、「1年間に支払った医療費」-「保険・高額療養費などで補填される金額」-「10万円」で算出されます。
確定申告で医療費控除の「対象外」となるもの
医療費控除の対象外は、主に以下のような費用です。
・予防接種の費用
・マスク
・うがい薬
・消毒液
・コンタクトレンズの購入費用
・脱毛症の植毛や育毛費用
・健康診断や人間ドックの費用
・脱毛費用
・美容整形
・エステ代
予防接種、マスク、うがい薬など予防ケアを目的としている医療費は、医療費控除の対象にはならないので注意をしましょう。また、美容目的の場合も医療費控除の対象外となる点に気をつけましょう。
セルフメディケーション税制も選択可能
確定申告では、医療費控除のほかにセルフメディケーション税制を選択することもできます。セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」であり、スイッチOTC医薬品(医療用から市販品へ転用された医薬品)を年間1万2000円以上購入した場合、最高8万8000円までの限度額内で所得控除を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制を受けられる医薬品は、パッケージにセルフメディケーション税制のマークがついており、簡単に見分けられます。
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除と併用することはできません。そのため、その年にかかった医療費が多ければ医療費控除、少なければセルフメディケーション税制を選択するなど使い分けるとよいでしょう。
「予防」や「美容」は医療費控除の対象外なので注意が必要
医療費控除は、診察や治療を目的とした年間10万円以上の医療費が対象としており、「予防」や「美容」を目的にした医療費は対象外なので、注意が必要です。またセルフメディケーション税制対象の医薬品を年間1万2000円以上購入した場合は、セルフメディケーション税制を選択して所得控除を受ける方法もあります。
医療費控除は最高200万円、セルフメディケーション税制は最高8万8000円まで所得控除できるので、確定申告を賢く利用して節税しましょう。
出典
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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