車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月31日 2時10分
![写真](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_297338_0-small.jpg)
駐車禁止とわかっていても「ちょっとくらいなら大丈夫だよね?」とつい車を離れてしまい、帰ってきたらフロントガラスに黄色い紙が貼られていた……そんな経験はありませんか? 慌てて警察に出頭し青切符を切られ、反則金を泣く泣く納付……違反点数もつくので、「これで次からはゴールド免許はく奪か」などと落ち込んでしまう人もいるはずです。 友人にこんな話をしたところ「出頭しなければゴールドだったのにね」と言われたらどう感じるでしょうか? 実は、友人は逃げ得を許しているわけではないのです。 本記事では駐車違反をしたときの対応と罰則について解説します。
放置車両確認標章を貼られた時の対応は2つ
駐車違反をした時に貼られる黄色いシールは「放置車両確認標章」といいます。
警察官もしくは駐車監視員は「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」(警視庁)と確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。
放置車両確認標章が貼られた場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けなければなりません。実はどちらの立場で責任を取るかによって罰則が違ってきます。
運転したものとして処罰される場合
ゴールド免許の人が、放置車両確認標章を持って警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が交付され、反則金を支払うことになります。交通反則通告制度によって処理されることとなるため、反則点数が加算されます。
無事故無違反ではなくなり、次の更新時に交付されるのはブルー免許です。反則金に加えて、ゴールド免許ではなくなることによる自動車保険料の増額で経済的負担が大きくなってしまいます。
車の所有者として処罰される場合
放置車両確認標章を持って出頭しない場合は、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。
送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。
放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。
放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。
「放置車両確認標章を貼られても出頭しない方がいい」というのは、これらの交通反則通告制度と放置違反金制度の違いを根拠としているのでしょう。
放置違反を繰り返すと車両が使えなくなる
放置違反金の納付命令を繰り返し受けている場合は、車両の使用制限命令を受けることがあるため注意が必要です。
放置車両確認標章が貼られた日を基準日とし、6ヶ月以内に3回以上放置違反金の納付命令を受けている場合、3ヶ月以内の車両使用制限命令を受けることがあります。つまり半年以内に3回駐車違反を犯し、全て放置違反金を支払って処理している場合、4回目は出頭しなければ車が使えなくなるのです。
車両使用制限命令を受けた車を自分で運転することはもちろん、他人に運転させることもできません。
放置車両確認標章を貼られた時の罰則について理解しよう
現行制度では放置車両確認標章を貼られても、出頭する場合と出頭せず自宅に届いた仮納付書を使って放置違反金を支払う場合で罰則が違います。反則金もしくは違反金の金額はどちらの場合も違いありません。
運転者として罰せられる場合はこれに加えて反則点数が加算されるため、ゴールド免許のはく奪、点数累積による運転免許停止・取り消しなどさらに重たい処分につながることがあります。一方で、車の所有者として責任を取る場合の罰則は、繰り返した場合の車両の使用制限にとどまると考えられます。
同じ行為に対して罰則がアンバランスになっていることは否定できません。運転者が出頭して反則金を納めるのが原則ですが、ルール上は放置違反金制度で責任の追及が終わってしまう可能性もあると考えられます。
なお、借りた車で駐車違反を犯した場合、出頭しなければ車の所有者が責任を取ることになります。この場合は特に出頭し運転者として責任を取ることが適切です。
出典
警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
神奈川県警察 車両の使用制限命令制度
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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