上司から突然「明日から来なくていい」と言われ自宅待機に! これって「解雇宣言」なの? 自宅待機中に「給与」が出るのかも解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月31日 3時0分
![上司から突然「明日から来なくていい」と言われ自宅待機に! これって「解雇宣言」なの? 自宅待機中に「給与」が出るのかも解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_297373_0-small.jpg)
上司に「明日から来なくていい」といわれた場合、解雇されたと判断する人もいるでしょう。しかし、会社が従業員を解雇するためには解雇要件を満たす必要があるため、解雇要件を満たしていないなら不当解雇に該当します。 また、状況次第ではパワハラなどにあたるため、自分が置かれている状況についてきちんと把握しておく必要があるでしょう。 本記事では、上司に明日から会社に来なくていいといわれた場合、給与などがどうなるかについて解説するので参考にしてみてください。
「明日から来なくていい」が業務命令に該当するケースがある
「明日から来なくていい」が業務命令に該当するケースも考えられ、業務命令として自宅待機しているなら仕事しているといえます。仮に、業務命令に該当していると判断される場合、給料なども支払が必要になるでしょう。上司からすると解雇しようと明日から来なくていいと伝えたとしても、客観的に見て解雇に当たらないなどもあります。
そもそも日本では労働者の権利が守られているため、解雇権を持っている上司が命令したとしても不当解雇に該当する可能性も高いです。正式な手続きで解雇するためには解雇事由が重要になりますが、仮に一度だけの失敗では解雇事由としては不適切といえます。
労働基準法では、客観的に合理的な理由を欠いて、社会通念上相当であると認められないなら権利濫用として解雇を無効化すると明記されているのもポイントです。
何度もミスをして改善する様子がないなら解雇事由にあたると考えられる一方、場合によっては不当解雇に該当する可能性もあります。また、解雇をする際には労働者に対して説明が必要になるため、突然「明日から来なくていい」と告げるのは条件を満たしていません。
もしも、自分自身が解雇を言い渡された際に不当解雇だと思うなら、適切な手続きなどをすれば撤回させられるかもしれません。会社に対して申し立てをするなら証拠などが大切になるのに加えて、正式な手続きや手順などを踏んだ交渉が大切です。
自分だけで各種準備などをするよりも労働基準監督署や弁護士に相談して、専門家の知識なども活かしながら対応してください。
繰り返し上司から言われているならパワハラに該当する可能性
繰り返し上司から「明日から来なくていい」といわれているなら、パワハラに該当する可能性もあります。
厚生労働省で定められているパワハラの定義として、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つを満たしているものです。
重要になるのは上司からの発言が該当するかですが、ここでポイントは本当に解雇したいと考えているか、単純に部下を追い詰めるためにいったか、が挙げられます。
解雇を伝えるための発言であればパワハラには該当しないといえる一方、部下を傷つけたり逃げ道をなくさせたりするための発言であればパワハラにあたるでしょう。
パワハラだと考えられる言動がみられた場合、まずは会社の担当部署への相談を検討してください。担当部署に相談する際には証拠を集めておいて、事実として提出できるようにしておくとよいでしょう。
そもそも解雇は簡単できない
会社に「明日から来なくていい」といわれたのが解雇の意味であっても、解雇は簡単にはできません。解雇する際には「客観的かつ合理的な理由」と「社会通念上相当な方法」の2点が重要であり、「明日から来なくていい」という上司の発言だけでは要件を満たさないでしょう。自分の任されている仕事にしっかりと対応して、周りとも協力している状況ならなおさらです。
まとめ
上司に「明日から来なくていい」といわれて自宅待機した場合、状況次第では給与が支払われるかもしれません。ただし、会社を相手にして給与支払いを求めるには、弁護士などの専門家への相談が必要です。自分が置かれている状況について把握し、適切に対応しましょう。
出典
厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの定義
e-Gov法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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