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実働7時間の会社で「1時間」残業したけど、上司に「残業代は出ない」と言われた!「8時間以上」働かないと支給されないの? 残業代の注意点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月31日 4時20分

実働7時間の会社で「1時間」残業したけど、上司に「残業代は出ない」と言われた!「8時間以上」働かないと支給されないの? 残業代の注意点を解説

会社員にとって、残業代の支給や金額は全員に関係する問題といっても過言ではありません。   なかには「自分は残業をしていると思っていたが、上司など管理職はそう思っておらず残業代が出ない」といったトラブルが起こることもあります。本記事では、実労働時間7時間の会社で1時間残業した場合、残業代は出るのか、どのくらい支給されるのか解説します。

残業は大きくわけて2種類ある

残業は大きく分けて法定内残業と法定外残業の2種類が存在します。
 
労働基準法では法定労働時間が定められており、基本的に「1日8時間、1週間40時間」の範囲内で労働させるべきとされています。
 
ただし、時間外や休日労働を全くさせてはならないわけではなく、一般的に「36協定」と呼ばれるものを労使間で締結すれば、労働時間を延長したり休日労働をさせたりすることが可能となります。
 
法定内残業とは、所定労働時間が「1日8時間」未満となっている場合、法定労働時間の8時間まで働くことをいいます。所定労働時間が7時間で1時間残業すると、8時間を超えていないため法定内残業とみなされます。
 
今回のケースでも、実労働時間は7時間で1時間残業しているため、「法定内残業」の1つといえます。
 
一方で、8時間を超えると法定労働時間を超えて働く形となるため、法定外残業と呼ばれます。例えば、9時から20時まで働くと(昼休憩1時間)実労働時間は10時間となり、2時間分は「法定外残業」をしたことになります。
 

常に割増賃金が支給されるわけではない

割増賃金は、法定労働時間を超えたり22時以降の深夜などに働いたりした場合に支給されます。これは誤解されることもありますが、残業すれば常に割増賃金が支給されるわけではありません。
 
今回のケースだと、18時まで働くと法定内残業とみなされるため1時間分の残業代は支給されますが割増分はありませんが、18時から22時の間まで働くと25%以上の割増賃金が支給されます。22時以降まで働くと法定外残業に加えて深夜労働も加わるため割増率は50%に上がります。
 

上司が勘違いしている可能性もある

今回は上司から「残業代は出ない」と言われていますが、上司自身が「残業代は1日8時間以上働いたときに初めて出るもの」などと、残業代の仕組みを勘違いしている可能性もゼロではありません。
 
「残業代は8時間以上働いたときに、通常の給料に上乗せされて支払われるもの」といったイメージを持っているケースも少なくなく、残業代といっても人それぞれ持っているイメージが異なるかもしれません。
 
実労働時間の長さによって割増賃金が発生するかどうかの違いはありますが、適正な範囲内で所定労働時間を超えて業務を行うと残業代は発生します。残業代目当てに故意に怠けて長時間労働をするなどの事情がない限り、残業代不支給の場合は労働基準法37条に違反するので注意しましょう。
 
残業代に対するお互いの認識のずれの有無を確認するためにも、法定内残業や法定外残業の定義、雇用契約書、就業規則の内容も含めて確認することをおすすめします。
 

まとめ

本記事では、通常の実労働時間が7時間の会社で1時間残業した際に、上司から「残業代は出ない」と言われてしまったらどうすればいいのか解説しました。
 
残業は大きく分けて法定内残業と法定外残業にわかれ、労働時間や勤務日などによって割増賃金の有無や割増率も変化します。残業の仕組みも複雑で、上司も誤解している可能性もゼロではないので、トラブルを避けるためにも認識のずれがないか確認することをおすすめします。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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