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5000万円の「新築マンション」を購入して6年目。固定資産税が「20万→40万円」に!? これって“増税”ですか? 固定資産税が「倍」になった理由を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月31日 5時20分

5000万円の「新築マンション」を購入して6年目。固定資産税が「20万→40万円」に!? これって“増税”ですか? 固定資産税が「倍」になった理由を解説

新築マンションを購入して6年目、なぜか固定資産税が倍になってしまった……予想を大幅に上回る額が記載された納税通知書を見て、困ってしまったという経験がある人もいるかもしれません。   「急に納税額が上がった」と考える人もいると思いますが、実は固定資産税の課税の仕組みの問題であり、増税されたわけではありません。   本記事では、固定資産税が上がってしまう仕組みを解説します。

固定資産税の計算方法

まずは、固定資産税がどのような計算で算出されているのかを解説していきます。
 
固定資産税の計算式は、次のとおりです。
 
固定資産税=固定資産の課税標準額×1.4%(税率)
 
※税率は固定資産税を課税する自治体によって異なる
 
マンションに土地の持分がついている場合、建物だけではなく、土地の持分にも固定資産税が課税されます。
 
例えば、建物の固定資産税課税標準額3000万円、土地の持分の固定資産の課税標準額200万円の場合の固定資産税は次のように計算します。
 

【建物の固定資産税】
3000万円×1.4%=42万円
 
【土地の持分の固定資産税】
200万円×1.4%=2万8000円

 
この場合、「建物」と「土地」の持分の固定資産税の合計は、44万8000円となります。なお、固定資産税課税標準額は、自治体から毎年送付される固定資産税課税通知書に記載してあります。
 

固定資産税の減税措置

固定資産税には減税措置があり、特定の条件を満たすと固定資産税の納税額が下がります。
 
固定資産税にはいくつかの減税措置があり、代表例として「新築住宅に係る税額の減額措置」という特例があります。新築住宅に係る税額の減額措置とは、住宅の床面積が50平方メートル以上(一部住宅は40平方メートル)280平方メートル以下の新築一戸建て、もしくは新築マンションに適用される特例です。
 
以上の面積条件を満たしている住宅は、図表1のように固定資産税が1/2に減額されます。
 
図表1

一般住宅 長期優良住宅
一戸建て 当初3年間 当初5年間
マンション 当初5年間 当初7年間

国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置を基に作成
 
長期優良住宅ではない新築マンションの場合、面積要件を満たしていれば新築から5年間、固定資産税が半額になります。もし長期優良住宅の新築マンションであれば7年間、固定資産税が半額です。
 

固定資産税が増えても増税されたわけではない

新築マンションを購入すると「新築住宅に係る税額の減額措置」が適用されて、5年間、建物の固定資産税が半額になります。しかし、6年目には新築住宅に係る税額の減額措置が適用されなくなり、固定資産税が通常の税額に戻るわけです。
 
新築マンションを購入して5年間、建物の固定資産税が20万円だったのであれば、6年目から40万円に上がってしまいます。
 
つまり、6年目に固定資産税が倍になるのは増税ではなく、ただ固定資産税が元の金額に戻ってしまったということです。固定資産税の減税措置の内容がわかっていないと、納税額にびっくりしてしまいますよね。
 

まとめ

固定資産税にはさまざまな減税措置が用意されており、そのうちの1つが「新築住宅に係る税額の減額措置」です。
 
新築住宅に係る税額の減額措置は、新築マンション入居時から適用される特例であるため、購入者にとっては減税された固定資産税が元の税額と思い込んでしまう人がいます。
 
しかし、購入時に固定資産税が半額になっているだけであり、一定年数が経過すると元の税額になるだけです。年数経過後、固定資産税が上がったことにびっくりしないよう、新築住宅に係る税額の減額措置の内容を覚えておきましょう。
 

出典

国土交通省 新築住宅に係る税額の減額措置
国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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