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受取人を誰にしているかで変わる【税金】の話

ファイナンシャルフィールド / 2018年11月25日 9時0分

受取人を誰にしているかで変わる【税金】の話

生命保険契約には、契約者と被保険者、受取人の3人の登場人物が存在しますが、被保険者と受取人を誰にしているかで、税金のかかり方に違いが生じます。   また、結婚や離婚などで生活の実態が変わった場合には、速やかに受取人変更をしておかないと、予想外の事態になりかねません。  

契約形態で、死亡保険金の税金の種類が異なります。契約している保険の契約形態は大丈夫ですか? ?

夫、妻、子供を例にして、契約形態ごとに保険金を受け取った際の違いを見てみましょう。
 

(1)死亡保険金を受け取って相続税がかかる場合

・保険契約者(保険料負担者):夫
・被保険者:夫
・死亡保険金受取人:妻または子供
 
相続人が死亡保険金を受け取る場合に限って、一定の死亡保険金額(「500万円×法定相続人数」)が非課税となります。
 

(2)死亡保険金を受け取って所得税・住民税がかかる場合

・保険契約者(保険料負担者):夫
・被保険者:妻または子供
・死亡保険金受取人:妻または子供
 
一時所得として、他の所得(給与所得等)と合算されて総合課税されます。
 

(3)死亡保険金を受け取って贈与税がかかる場合

・保険契約者(保険料負担者):夫
・被保険者:妻
・死亡保険金受取人:子供
 
この場合は、税務上夫から子供への贈与があったとされ、贈与税の対象となります。
 

死亡保険金受取人が死亡した場合には、速やかに変更しないと困ったことになりかねません

・保険契約者(保険料負担者):夫
・被保険者:夫
・死亡保険金受取人:妻
 
この契約形態において、死亡保険金受取人である妻が被保険者である夫よりも早く死亡した場合、この生命保険契約に「死亡保険金受取人の死亡」を定めた約款があればそれに従うこととなります。
 
多くの場合は、死亡保険金受取人の法定相続人を死亡保険金受取人とすることになりますが、受取割合は均等となることに注意が必要です。
 
夫婦の間に子どもがいなければ妻の両親へ、両親がいなければ兄弟へ、死亡保険金が支払われることになります。
 

離婚したときに死亡保険金受取人を変更すべき2つの理由

例えば、離婚して再婚したが、保険金受取人を前配偶者から変更しない状態で被保険者が死亡した場合、保険会社はその契約上の死亡保険金受取人である前配偶者に支払うこととなります。
 
今の配偶者との間にのみ子供がいる場合や、前配偶者との間に子供がいるが、親権者は被保険者本人であり、前配偶者はすでに再婚しているなどといった場合には、子供のために保険金を使ってほしいと思っても、相手がそうしてくれるとは限りません。
 
また、離婚した後、受取人を変更していない場合は、年末調整などで生命保険料控除が受けられなくなります。生命保険料控除の対象は、「保険金の受取人が契約者本人、配偶者またはその他の親族」となっているため、離婚した元の配偶者は対象外となるためです。
 
保険金受取人の変更手続きは、単純な手続きですが、実際の生活環境に即した形で変更しておかないと、後から大変な思いをする可能性があります。
 
ちょうど今の時期は、加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」や「契約内容のお知らせ」が届く時期ですので、今一度確認してみてはいかがでしょうか?
 
Text:岩崎 克哉(いわさき かつや)
独立系FP事務所 Office Iwasaki 代表

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