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子どもが生まれてから「月2万円」貯金してきました。「400万円」ほど貯まったのですが、子どもにそのまま渡すと「贈与税」がかかりますか? 一括で渡さないほうが良いでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月1日 2時10分

子どもが生まれてから「月2万円」貯金してきました。「400万円」ほど貯まったのですが、子どもにそのまま渡すと「贈与税」がかかりますか? 一括で渡さないほうが良いでしょうか?

子どもの教育資金として貯金をしている人も多いでしょう。子どもが生まれてから月に2万円ずつ貯金をしていくと、18歳になるころには432万円を貯めることができます。 この貯金を子どもに渡したいところですが、気になるのが税金はかかるのかどうかです。また、税金がかからない渡し方はあるのでしょうか?   そこで本記事では、子どものために貯めた400万円を渡す場合に税金がかかってしまうのかについて解説していきます。税金のかからない場合についても紹介するので、贈与をする場合の参考にしてください。

家族間の贈与も贈与税の対象となる可能性がある

贈与税は「個人が贈与によって財産を取得した」場合にかかる税金です。そのため、家族間であっても贈与税の対象となる場合があります。もっとも、贈与税には控除があるため、控除内の贈与であれば贈与税はかかりません。
 
贈与税の控除は1年間で110万円となっています。この1年間とは、その年の1月1日から12月31日までの期間です。
本事例のように、432万円を子どもに「一括」で渡す場合は、控除額の110万円を差し引いた322万円が贈与税の対象となります。贈与を受けた子どもは確定申告を行い、贈与税を支払わなければいけません。
 
子どものために貯めたお金に税金がかかってしまうのは親としては避けたいところです。そこで、贈与税がかからない渡し方が重要になります。
 

数年に分けて贈与する

贈与税がかからないように控除内の贈与を数年に分けて行う方法があります。事例では、110万円ずつ4年に分けて贈与することで、控除内で贈与することが可能です。しかし、「定期金給付契約」とみなされると贈与税の対象となってしまうので注意してください。
 
定期金給付契約は「決められた金額を決められた期間に毎年給付することを契約」する場合を指し、この場合は総額が贈与税の対象となってしまいます。そのため、定期金給付契約とならないように、毎年贈与契約を結んでいることを証明することが必要です。
具体的には、書面で毎年110万円以下を贈与することを贈与者(贈与する側)と受贈者(贈与を受ける側)が契約する必要があります。
 

教育費や生活費として通常必要と認められる場合

扶養義務者からの贈与で「教育費や生活費として通常必要と認められる場合」は贈与税の対象となりません。親は扶養義務者なので、本事例の場合も該当します。また、教育費は学費や教材費といったもので、生活費は日常生活で通常必要なものです。
 
しかし、教育費や生活費以外に使ったものは贈与税の対象となります。
例えば、親から渡されたお金の余りを貯金することは教育費や生活費以外に使っているので、贈与税の対象となる可能性が高いです。子どもが受け取ったお金をどのように使うのかも把握する必要があります。
あらかじめ家族間で生活費に必要な金額や使い方について話し合うことも重要です。
 

家族間でお金についての理解を深めましょう

贈与をする場合は、基礎控除以内であるか、定期金給付契約になっていないか、教育費や生活費として通常必要と認められる範囲内であるか、といったことが重要です。渡し方によっては贈与税の対象となる可能性があり、多くの税金を支払わなければいけなくなります。
 
そのため、親が子どもに預金を渡す場合は、親が渡し方を注意するだけでなく、子どもにも贈与について理解してもらうことが大切です。家族間でお金ついての理解を深め、無駄な税金を支払わないようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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