繰上げ受給の手続きをしましたがまだ口座に振り込まれていません。今から繰上げ受給を取り消してもいいでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月2日 11時0分
![写真](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_297827_0-small.jpg)
年金の繰上げ受給をしようと手続きしたものの、やっぱり取り消したくなったという人もいるでしょう。年金の繰上げ受給は一度手続きをしてしまうと、たとえ口座振り込み前であっても取り消しや変更はできません。 本記事では、年金の繰上げ受給とはどのようなものか、いくら減額されるのかについて解説します。繰上げ受給の手続きをすると影響が出る点にも触れているため、繰上げ受給を考えている人は参考にしてください。
年金の繰上げ受給について
老齢年金は、原則65歳から受給できます。一方で、もっと早い段階で年金を受け取りたいと考える人もいます。その場合、「繰上げ受給」をすれば、最大60歳まで1ヶ月単位で繰上げできます。一方、66歳以降最大75歳までに1ヶ月単位で年金受給を遅らせる「繰下げ受給」もあります。
本項では繰上げ受給をする際、申請後に取り下げできるのか、どれくらい受取額が減るのかについて解説します。
繰上げ受給の開始時期
繰上げ受給は、手続きをした時点で受給権が発生し、生涯にわたる年金額が決まります。つまり、年金が振り込まれていない段階であっても取り消しや変更はできません。
年金が支給されるのは、繰上げ請求した日の翌月分からです。繰上げ受給をする際は年金事務所等で試算してもらい納得してから、慎重に手続きをしましょう。
繰上げによる減額率
繰上げ受給をすると、年金受給額は減額されます。昭和37年4月2日以降生まれの人であれば減額率は月あたり0.4%で、【繰上げた月数×0.4%】で算出できます。ここで算出した月額が生涯受け取れる年金額となり、その減額率は一生変わりません。
実際に、満額受給できる人が年金受給を60歳0ヶ月で繰上げた場合の受給額を見ていきましょう。令和6年度で受け取れる年金の満額は、月額6万8000円です。減額されるのは、繰上げた月数60月×0.4%=24%であるため、受取額は月5万1680円となります。つまり、毎月1万6320円の減額となります。
なお、昭和37年4月1日以前生まれの方の場合、1ヶ月あたりの減額率は0.5%です。
年金の繰上げ受給による注意点
繰上げ受給は年金を早い段階で受け取れるメリットがあるものの、受給額の減額以外にもさまざまなデメリットがあります。本項では、繰上げ受給をすることで受ける影響を2つ解説します。繰上げ受給は、一度手続きしてしまうと取り消すことはできません。ほかのデメリットも知ったうえで、繰上げ受給をするかどうかを判断しましょう。
任意加入や追納できなくなる
繰上げ請求をした後は、国民年金に任意加入したり、年金保険料を免除・猶予されていた期間の追納ができなくなったりします。国民年金の任意加入や追納は、年金受給額を増やせるなどのメリットがあるため、繰上げ受給手続きの前にしておきましょう。
ほかの年金への影響がある
老齢年金の繰上げ受給は、ほかの年金への影響があります。以下で見ていきましょう。
●共済組合や厚生年金基金からの年金も減額となる場合がある
●65歳になるまで、遺族厚生年金や遺族共済年金などの年金と合わせて受給できない
●障害年金の請求ができない
●国民年金の寡婦年金は支給されない
●老齢厚生年金の繰上げをした場合、特例措置を受けられなくなる
●すでに老齢厚生年金や退職共済年金を受給中に繰上げ請求すると、定額部分の支給がある場合は定額部分が支給停止となる
●65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受給する場合などは、老齢厚生年金が支給停止になるおそれがある(老齢基礎年金は停止されない)
これらの影響を踏まえて、繰上げ受給をするか検討しましょう。
繰上げ受給は手続き後の取り消しはできない。年金受給は慎重に!
繰上げ受給は、手続きした段階で受給権が発生します。受給権の取り下げや変更はできず、将来の年金受給額も確定してしまうため、手続きは慎重に行いましょう。
受給額以外にも、繰上げ受給による影響はさまざまあります。国民年金の任意加入や追納ができないほか、障害年金・遺族年金などほかの年金も影響を受けます。繰上げ受給をするかどうか、さまざまな状況を踏まえて決めましょう。
出典
日本年金機構 65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき
日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金の繰上げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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