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今年から住宅手当が「月2万円」支給されます。給料から引かれる”税金”も増えるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月2日 11時30分

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会社によっては、従業員へ家賃補助として住宅手当を支給するところもあります。住宅手当を受け取ると、全体の給与額も上がるため、納税額に影響があります。   人によっては、住宅手当を受け取り始めたら給与から引かれる金額が増えているケースもあるので、注意が必要です。   今回は、住宅手当が税金に及ぼす影響や、実際にどれくらい金額が変わるのかなどについてご紹介します。

住宅手当で納める税金は高くなる?

住宅手当を受け取るようになると、結果として納税額は高くなる可能性があります。
 
国税庁によると、住宅手当を始めとする諸手当は、例外を除いて給与の一部です。なお、例外は以下に挙げられる手当を指します。

●通勤手当のうち、一定金額以下のもの
●転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
●宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.2508 給与所得となるもの」

住宅手当は給与の一部として扱われるため、給与全体の金額が上がったとみなされます。
 
給与から引かれる所得税や住民税は、給与を基に計算する「課税所得金額」から決められるため、住宅手当により納税額も増加するケースがあります。
 
ただし、納税額は上がるものの、住宅手当により毎月の家賃負担などが軽くなる点はメリットです。
 

月2万円の住宅手当により増える税額

今回は、以下の条件を基に増える税額を計算します。

●住宅手当を受け取る前の年収は400万円
●賞与は考慮しない
●東京都在住の独身の40歳会社員
●計算に使う控除は給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のみ

まず、条件を基にすると、年収400万円のときの各種社会保険料は以下の通りです。なお、金額は年間の合計額です。

●厚生年金保険料:37万3320円
●介護保険および健康保険料:23万6232円
●雇用保険料:2万4000円
●社会保険料の合計:63万3552円

もし毎月2万円の住宅手当が加わると、等級が上がるためそれぞれ以下のように増額します。

●厚生年金保険料:39万5280円
●介護保険および健康保険料:25万128円
●雇用保険料:2万5440円
●社会保険料の合計:67万848円

給与所得控除は年収400万円のときが124万円、住宅手当を加えた年収424万円のときが128万8000円です。
 
これらの金額を基に、所得税と住民税の金額を比較します。
 

所得税

所得税の基礎控除は48万円です。
 
所得税の基礎控除と先に求めた給与所得控除、社会保険料を引いて課税所得金額を求めると、住宅手当を受け取る前は164万6000円、受け取ったあとは180万1000円の計算になります。
 
どちらの場合も、所得税率は5%です。そのため、住宅手当を受け取る前の所得税額は8万2300円、受け取ったあとは9万50円となり、住宅手当を受け取る前後では7750円の差があります。
 

住民税

住民税の基礎控除は43万円です。
 
住民税の基礎控除とほかの控除を合計すると、課税所得金額は住宅手当を受け取る前が169万6448円、受け取ったあとが185万1152円の計算になります。
 
住民税は課税所得金額にかかわらず、課税所得金額×10%(所得割)+5000円(均等割※)で求められます。
 
そのため、住宅手当を受け取る前の住民税額は約17万4645円、受け取ったあとの住民税額は約19万115円です。住宅手当を受け取る前後で約1万5470円の差があります。
※均等割額は自治体によって異なり、5500円のケースもあります。
 

住宅手当を受け取ると所得税や住民税の金額が高くなる

住宅手当は給与の一部として計算されるため、給与を基に金額が決まる所得税や住民税、また社会保険料の金額は高くなります。もし年収400万円の方が月2万円の住宅手当を受け取ると、所得税と住民税は合計約2万円以上の値上がりです。
 
ただし、住宅手当を受け取ることで毎月の家賃負担が軽くなるメリットもあります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2508 給与所得となるもの
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1130 社会保険料控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1199 基礎控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
全国健康保険協会
厚生労働省 雇用保険料率について 令和6年度の雇用保険料率について
東京都主税局 個人住民税 7 個人住民税の所得控除
総務省 地方税制度 やさしい地方税 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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