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年金は最低で”何年納めれば”将来受け取れますか?収入が不安定で「40年間」も支払える気がしません…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月3日 2時20分

年金は最低で”何年納めれば”将来受け取れますか?収入が不安定で「40年間」も支払える気がしません…

国民年金は加入が義務ですが、経済的な理由で年金保険料を納められない可能性もあります。将来年金を受け取るためには、「受給資格期間」を満たしていることが必要です。   条件を満たしていれば、最低金額は受け取れる可能性があります。ただし、年金の猶予や免除制度を利用していると、受け取れる金額がより少なくなるケースもあるため、注意が必要です。   今回は、年金を受け取れる条件や最低額などについてご紹介します。

年金を受け取れる条件は?

老後に受け取れる年金は老齢年金と呼ばれます。老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があり、受け取れる条件は以下の通りです。

●老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上
●老齢厚生年金は上記の条件を満たしたうえで厚生年金保険へ加入していた期間がある方が対象

受給資格期間とは、年金制度へ加入したり保険料を納付したりして、年金を受け取るために必要な加入期間です。
 
なお、老齢基礎年金の計算に使用する国民年金保険は20歳から加入の義務があります。加入しているだけでなく、納付期間も受給資格期間にかかわるため、猶予制度や免除制度を利用していない未納期間は、受給資格期間の対象外となるようです。
 
仮に20~60歳の間で5年しか年金を納めていない場合は、条件を満たさないため老後の年金は受け取れません。
 

年金の最低額はいくら?

年金の最低額は、受け取れる年金が老齢基礎年金のみか老齢厚生年金も加わるのかで異なります。今回は、10年間年金に加入していた場合で比較しましょう。
 
なお、最低額を計算するにあたって、条件を以下の通りとします。

●年金保険の加入期間が10年
●老齢基礎年金の月額は令和6年度の6万8000円
●老齢厚生年金は報酬比例部分の金額
●加入期間は平成15年4月よりあと
●賞与はない

 

老齢基礎年金のみの場合

老齢基礎年金は、国民年金を加入中に欠かさず納めていれば満額を受け取れますが、未納期間に応じて金額は減少していきます。日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」によると、令和6年度は満額支給の場合で月額6万8000円、年額だと81万6000円のようです。
 
老齢基礎年金額の受け取れる金額は、免除や猶予された月数がない場合は「年金額×(納付した月数÷480ヶ月)」で求められます。今回の条件だと「81万6000×(120ヶ月÷480ヶ月)」となるため、受け取れる老齢基礎年金の最低額は20万4000円です。
 

老齢厚生年金も含む場合

老齢厚生年金の金額は、月収などを基に等級が決められている標準報酬月額から報酬比例部分を求めて計算します。報酬比例部分とは、標準報酬月額や賞与を基に算出される平均標準報酬額を使用して計算します。日本年金機構の報酬比例部分を基に今回の条件で算出する場合、計算式は以下の通りです。
 
・平均標準報酬額×0.005481×厚生年金保険への加入月数
 
日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表」によると、令和6年時点で標準報酬月額のうち最も低い等級1の標準報酬月額は8万8000円です。今回は、賞与もないとしているため平均標準報酬額を8万8000円として計算します。
 
計算式に当てはめると、10年間年金を納めた場合の老齢厚生年金額は約5万7879円です。さらに、老齢基礎年金の最低額20万4000円を加えるので、厚生年金保険にも加入していた場合での最低額は26万1879円が目安となります。月額に換算すると約2万1823円です。
 

受給資格期間は10年でも受け取れる金額が10年分ではないケースもある

人によっては、国民年金の納付に関して学生時代に納付の猶予制度を利用したり、金銭的な事情で免除制度を利用したりしている方もいます。
 
年金の猶予や免除制度を利用するうえで注意したい点が、制度の利用期間中は老齢基礎年金の受給資格期間に加わるものの、金額の計算に全額は反映されないことです。特に、納付猶予は金額には反映されません。
 
例えば、10年間の受給資格期間のうち、4年間の納付猶予を受けている場合は、金額に反映される年金額は実際に納付した6年分です。免除制度を利用した場合は、免除を受けた割合に応じて反映額が減額されます。
 

年金は最低でも10年間納めていれば受け取れる

老後に年金を受給するためには、最低でも10年の受給資格期間が必要です。国民年金は20歳から加入が義務とされていますが、年金保険料を納めていなければ受給資格には含まれません。
 
受給資格の条件などを満たしていれば、老齢基礎年金なら20万4000円、老齢厚生年金を加えると26万1879円が最低金額の目安です。ただし、猶予や免除制度を利用すると、利用した状況に応じてさらに減額する可能性もあります。
 

出典

日本年金機構
 令和6年4月分からの年金額等について

 年金用語集 は行 報酬比例部分
 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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