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コンビニで購入したばかりのアイスが溶け始めた…「商品の交換」をお願いするのはNG?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月3日 2時20分

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コンビニでアイスを購入していざ食べようとしたとき、アイスが溶け始めた経験のある方もいるでしょう。購入したアイスが溶けてしまっている場合、商品を返品したいと考える方もいますが、実際に返品できるのかは確認が必要です。   今回は、コンビニで購入して間もないアイスが溶けていた場合に返品できるのか、や、クーリングオフの対象になるのかについてご紹介します。

返品ができるかはコンビニの判断にゆだねられる

溶けたアイスの返品は、できない可能性もあります。基本的に、自己都合による返品はできません。
 
大手コンビニチェーンを運営するA社でも、不具合が発生した場合を除いて返品は原則受け付けていないとされています。
 
購入後すぐのアイスが溶けている原因は、コンビニ側にあるとは限りません。
 
例えば、コンビニでアイスを手に取ったあとにほかの商品も見て回り、ほかの商品とともにアイスを購入したとします。この場合、買ってすぐにアイスが溶けていても、溶けた原因はアイスを先に取っていたからの可能性もあるでしょう。
 
このように、店側に原因が見当たらず購入者側に原因があるような場合は、返品を受け付けてもらえないケースがあります。
 
ただし、A社では返品の最終判断は店舗責任者が行うようにされているため、気になる場合は購入時のレシートをもって確認してみましょう。店舗によっては、返品対応をしてくれる場合もあります。
 
とはいえ、必ず返品対応ができるわけではないことは理解しておきましょう。
 

返品は双方の合意による契約解除

コンビニで商品を買うことは、コンビニと売買契約を結んでいる状態です。三重県消費生活センターによると、レジへ商品を持っていくと「契約の申し込み」になり、レジに商品が通されて値段を聞くのは「契約の承諾」していることになります。
 
契約は契約書がなく口頭でも申し込んで承諾をすると成立するため、コンビニでアイスを購入したあとは、すでにそのアイスを購入する契約に承諾している形です。契約は一方的に解除できないため、もしコンビニ側がそのアイスの返品を承諾したときは、あくまで双方の合意のもと契約解除がなされたことになります。
 
日本には返品に関して明記されている法律はありません。そのため、返品は客の権利や店側の義務ではなく、店によるサービスの一つともいえます。
 

コンビニの商品にクーリングオフは適用されない

返品と聞くと「クーリングオフ制度」を思い浮かべる方もいますが、コンビニを始めとする店頭販売にクーリングオフ制度は原則適用されないでしょう。クーリングオフ制度の対象となるのは、電話勧誘や訪問販売など法律に定められた取引に限られているためです。
 
電話勧誘や訪問販売とコンビニで購入するときとの違いは、冷静に考えられる時間の有無にあります。電話勧誘や訪問販売だと、基本的にいきなり勧誘されてあまり考える時間もなく契約してしまうケースが少なくありません。
 
一方、コンビニでは自分でしっかりと購入するのかを考える時間があります。そのため、コンビニで購入した商品にクーリングオフは適用されないといえるでしょう。
 

アイスの返品ができるのかは店舗次第

基本的に、購入した商品に不具合がなければ返品はできないとされるか、店舗責任者の判断に任せるとされるケースが多くあります。アイスが購入後に溶けていた場合は、コンビニ側の責任でない可能性もあるため、返品ができるのかは購入した店舗の判断次第です。
 
そもそも、返品は購入者と販売者が双方合意したうえでの売買契約の解除を指します。また、コンビニの商品はクーリングオフの対象外でしょう。もしアイスの返品対応をしてもらえた場合も、店側が義務で行ったわけではなく、あくまでサービスの一つとして対応してくれたことは理解しておくことが大切です。
 

出典

三重県消費生活センター 消費者生活基礎知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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